『国務院による法定定年退職年齢の段階的な引き上げに関する実施弁法』が2025年1月1日から実施
2024年9月13日、『国務院による法定定年退職年齢の段階的な引き上げに関する実施弁法』(以下『弁法』という)が公布され、2025年1月1日から施行されることになった。その主要な内容は以下の通りである。
- 法定定年退職年齢引き上げの規則
『弁法』第1条によると、2025年1月1日から、男性従業員及び従来の法定定年退職年齢が満55歳の女性従業員は、法定定年退職年齢を4カ月ごとに1カ月ずつ延長し、最終的にそれぞれ満63歳と満58歳まで延長される。従来の法定定年退職年齢が満50歳の女性従業員は、法定定年退職年齢を2カ月ごとに1カ月ずつ延長され、最終的に満55歳まで延長される。
同弁法第8条によると、特殊職種で、かつ条件を満たす者は早期定年退職を申請することができる。但し、具体的な年齢制限は明確にされていない。現行の関連規定に従い実行するのか、それとも今後、特殊職種人員の早期定年退職年齢に対して統一的な規定が加えられるのかは現時点では不明である。
- 毎月基本養老年金を受領する最低納付期間の延長
『弁法』第2条によると、毎月の基本養老年金を受領要件となる従業員の最低納付期間を2030年1月1日から、毎年6カ月ずつ延長し、15年間から最終的に20年間までに引き上げる。従業員が法定定年退職年齢に達しており、最低納付期間に満たない場合は、規定に従い納付期間を延長する、もしくは一括納付により、最低納付期間を満たし、毎月の基本養老年金を受領することができる。
- 柔軟な定年退職の関連規則
『弁法』第3条では、柔軟な早期定年退職と柔軟な定年引上げを定めた。具体的には以下の通りである。
(1)最低納付期間に達した従業員は、自主的に柔軟な早期定年退職を選択することができる。早期定年退職期間は最長3年とし、かつ定年退職年齢は、女性従業員が満50歳、満55歳および男性従業員が満60歳という従来の法定定年退職年齢を下回ってはならない。
(2)従業員が法定退職年齢に達しており、雇用者と従業員が協議して合意した場合、柔軟な定年引上げを実施することができる。引上げ期間は最長3年とする。
注目に値するのは、人力資源・社会保障部が9月24日の国務院新聞弁公室の記者会見で記者の質問に対し、「柔軟な定年退職について具体的な実施弁法を制定し、柔軟な定年退職の取扱をさらに明確にする」と述べたことだ。
なお、『弁法』では定年退職年齢の引き上げが失業保険金を受領する者に与える影響、及び基礎養老年金の計算基数などについて原則的な規定が加えられた。