『<中華人民共和国会社法>における登録資本登記管理制度の実施に関する国務院の規定』が2024年7月1日より施行
2013年に改正された『会社法』では、有限責任会社の登録資本金払込引受制度を定めている。但し、実施の過程で、登録資本金が不当に高い会社が多数出現することになり、取引相手のビジネスリスクを増やしている。これに対し、2023年12月29日に改正された『会社法』では、「登録資本金の払込は会社設立後5年以内に完了させる。又、新法施行前に登記・設立した会社で、出資期限が上述の所定期限を超えている場合、本法の所定期限内に逐次調整すること。具体的な実施方法は国務院が規定する。」と定めている。
2024年7月1日、国務院は『<中華人民共和国会社法>における登録資本登記管理制度の実施に関する国務院の規定』(以下『規定』という)を公布し、具体的な規則を明確にした。
1、2024年6月30日前に登記・設立した有限責任会社であれば、その最大払込引受期限は2032年6月30日までとする。具体的には、定款に定められた払込引受期限が2032年6月30日以前であれば、定款に定められた払込引受期限に従う。定款に定められた出資の納付期限が2032年6月30日以降の場合は、会社は定款を改正し、出資期限を2032年6月3日より前に調整する。
2、2024年6月30日前に登記・設立した株式会社は、その払込引受期限は2027年6月30日までとする。有限責任会社と比較すると、別途5年の過渡期間が株式会社にはない。
3、特殊な業界、例えば会社の生産経営が国家利益又は重要な公共利益に係わり、かつ国務院の関係主管部門や省レベルの人民政府が意見を述べた場合などにおいては、国務院市場監督管理部門は「元の出資期限通りに出資する」ことに同意することができる。
『規定』では、これら以外に、会社による払込引受日の変更、法執行検査員の無作為抽出検査、規定通りに出資期限を調整しなかった場合の処罰方式などについても定めている。