『企業標準化促進弁法』が2024年1月1日から正式に施行
近年、中国の行政機関が企業を対象に実施する監督管理は事前の監督管理から事後の監督管理に変わっている。企業標準化に対する監督管理も例外ではない。『企業標準化促進弁法』(以下『促進弁法』という)は2024年1月1日から施行され、『企業標準化管理弁法』に取って代わる。以下、Q&Aにより『促進弁法』の主な内容について紹介する。
Q1:企業標準は制定しなければならないものなのか?
A1:一概には言い切れない。『促進弁法』第7条によると、製品/サービスは強制的標準、推薦的標準の直接適用を受けることができ、企業は別途標準を追加していない場合、企業標準を制定しなければならないわけではない。但し、強制的標準、推薦的標準がなければ、企業標準を制定しなければならない。注意すべきことは、業界標準しかない場合も、企業は依然として企業標準を制定しなければならない。直接引用の対象は強制的標準と推薦的標準だけで、業界標準を含まないからである。
Q2:企業標準の生成方法について何か要求はあるか?
A2:企業標準の生成方法は、試験、検査、評価の3種を含む。『促進方法』第12条によると、企業標準の生成方法は、相応の国家標準、業界標準または国際標準を引用しなければならない。相応の標準がない場合は、企業は自ら生成方法を制定することができる。企業が自ら制定する生成方法は、科学的かつ合理的で、正確で信頼できるものでなければならない。
Q3:企業標準の監督管理措置はどうなっているか?
A3:届出監督管理から自己声明公開と監督製度に変更されている。
『促進方法』第14条には、「企業はその提供する製品又はサービスの強制的標準、推薦的標準、団体標準または企業標準の番号と名称を公開しなければならない。企業は自ら制定し、または共同で制定した企業標準を執行する場合、製品/サービスの機能指標、製品の性能指標および対応する試験方法、検査方法または評価方法を公開しなければならない。法律、法規、強制的国家標準において、商品の過剰包装についての制限に対する別途規定がある場合、企業は関連規定に従いその包装標準を公開しなければならない。企業が公開した機能指標と性能指標の項目が推薦的標準より少ないか又は低い場合は、自己声明を公開する時にそれを明示しなければならない。企業が生産する製品、提供するサービスは、企業標準の技術要求に合致しなければならない。」と規定している。
Q4:企業標準の公開日について何か要求があるか?
A4:『企業標準化管理弁法』によると、公布日から30日以内に届出手続きを行わなければならない。『促進弁法』の施行後、企業は製品/サービスを提供する前に企業基準を公開しなければならない。