『企業名称登記管理規定実施弁法』が2023年10月1日より施行
2023年8月29日、国家市場監督管理総局は『企業名称登記管理規定実施弁法』(以下『新弁法』という)を公布し、2004年版を改正した。『新弁法』は10月1日から施行される。2021年3月1日から施行されているその上位法である『企業名登記管理規定』において、企業名称承認制度を企業名称自主申告制度に変更し、事前審査を事後監督管理に変更したため、下位法の具体的な規則を調整することが今回の改正の主な理由である。
『新弁法』のポイントは下記の通りである。
1、一定の影響力を持つ企業名称に対する保護の強化
権利侵害の禁止という角度から、『新弁法』第16条には、「企業名称は同業界で先に一定の影響力を持った他人の名称(略称、屋号などを含む)と同一又は類似の文字を使用してはならないと規定している。第23条には、「企業名称を申告する際に、先に一定の影響力を持った他人の名称(略称、屋号などを含む)と類似の企業名称を故意に申告してはならない。」と規定している。
行政保護の角度から、『新弁法』第33条には、「省レベルの企業登記機関は企業名称登記管理業務において、全国で一定の影響力を持つ企業名称(略称、屋号などを含む)が他人に無断で使用され、公衆の誤解をもたらしたことを発見し、当該企業名称を企業名称使用禁止・制限管理を行う必要がある場合は、直ちに国家市場監督管理総局に報告する。国家市場監督管理総局は具体的な状況に応じて、企業名称使用禁止・制限管理を行うか否かを決定する。つまり、一定の影響力を持った企業名称に対して、馳名商標(注:著名商標のことを指す)の「区分を跨る保護」程度の企業名称の「行政区域に跨る保護」を提供する。また、第48条では、権利侵害行為禁止に違反した場合の行政罰措置を規定している。
2、企業名称紛争裁決手続規定への細分化
手続きの公平を保障するために、『新弁法』の第五章では、申請者が裁決のために提出する資料、企業登記機関の審査期限、受理しない理由、答弁手続、調停及び裁決など、名称紛争裁決の具体的な手続を定めている。
3、企業名称の命名要求への更新
『新弁法』第10条では、企業名称における屋号に対する要求を追加した。屋号は顕著性がなければならない。そのため、企業名称の命名は行政区画の名称、業界や経営特徴の用語を避けなければならない。但し、『新弁法』によると、用語に他の意味があり、かつ社会大衆に明確に識別され、地名、業界や経営特徴と特定のつながりがあるかのように誤解をもたらさない場合は、屋号または屋号の構成部分とすることができる。又、『新弁法』によると、自然人である投資家の氏名を屋号にすることができる。