当事者が一方的に契約を解除できるのはどのような場合か

A氏はある家具屋に家具を発注した。翌日、家具屋から「ご注文いただいた家具は旧式で、ちょうど売り切れた。現在、新式の家具があり、価格は旧式と同じである。注文書を修正して頂きたい」という連絡が来た。A氏は同意せず、注文をキャンセルしようとした。同様のケースは他にもある。B氏は当該家具屋から前払金を支払い、家具を購入した。その後、B氏は心変わりしたため、売買のキャンセルを要求したが、家具屋は同意せず、購入を要求した。

A氏及びB氏は契約を一方的に解除する権利はあるのか?

その答えは、当事者の一方的に契約を解除する権利の有無による。『民法典』の規定によると、一方的な解除権は法定解除権と約定解除権の2種類からなる。

法定解除権の根拠は『民法典』第563条である。第563条第1項には、「次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は,当事者は契約を解除することができる。⑴ 不可抗力により契約目的の実現が不可能となった場合。⑵ 履行期限が到来する前に、当事者の一方が主要な債務を履行しない旨を明確に表示し,或いは自己の行為により表明した場合。⑶ 当事者の一方が主要な債務の履行を遅滞し,催告を受けた後もなお、合理的な期間内に履行していない場合。⑷ 当事者の一方が債務の履行を遅滞し,又はその他の違約行為により契約目的の実現が不可能となったとき。⑸ 法律で規定するその他の事由。」と規定している。従って、A氏の状況の場合は上述(2)の規定に合致するため、一方的に契約を解除することができる。「持続的に履行債務を内容を伴う不定期契約」について、『民法典』第563条第2項では、「当事者は契約を解除することができる。但し,合理的な期限前に相手方に通知しなければならない。」と規定している。

約定解除権の根拠は『民法典』第562条第2項の「当事者は,一方による契約解除の事由を約定することができる。契約解除事由が発生した場合は,解除権者は契約を解除することができる」という規定にある。B氏の状況は明らかに法定解除権の規定に合致せず、一方的に契約が解除できるか否かは、B氏と家具屋との間の契約において、B氏の一方的な売買キャンセルという契約解除の事由を約定していたかに依る。このような約定がなければ、原則としてB氏には解除権がない。例外として、もしB氏の家具が特注品である場合は、『民法典』第787条の規定により、請負人が作業にとりかかる前であれば、注文者は契約を解除することができる。しかし、これにより、請負人に損失をもたらした場合は、損失を賠償しなければならない。

では、一方的な解除権は通常どのように行使するのだろうか?

『民法典』第565条第1項の規定によると、当事者は解除通知を送付し、一方的な解除権を行使する必要がある。ただし、第565条第2項の規定によると、当事者は「訴訟の直接提起又は仲裁の申立という方式を用い、法により契約解除を主張する」こともできる。認定される場合は、「契約は、訴状副本又は仲裁申立書副本が相手方に送達されたときに解除される。」。

又、一方的な解除権の行使には期限がある。法律に解除権の行使期限についての規定に基づき、或いは当事者らが約定している場合は、その期限日までに行使しなければならない。解除権の行使期限について法律に規定がない、もしくは当事者らで約定していない場合は、解除権者が解除事由を知ったか、または知り得たはずの日から1年以内に行使し、或いは相手の催告を受けた場合は、その後合理的な期限内に行使しなければならない。

最後に、注意すべきことは、契約の一方的な解除による結果は履行状況によって異なる。具体的に言えば、まだ履行されていない契約は履行終了となる。すでに履行されている契約については、履行状況と契約の性質によって、当事者は原状回復またはその他の救済措置の請求、かつ損害賠償請求の権利がある。契約が相手方の違約により解除された場合、当事者に別途約定がある場合を除き、解除権者は違約者に違約責任を請求することができる。