『生態環境行政処罰弁法』が2023年7月1日より施行
生態環境部は2023年5月8日に『生態環境行政処罰弁法』(以下『新弁法』という)を公布した。『新弁法』は2023年7月1日から施行される。『新弁法』が登場した背景には、2021年に改正された『行政処罰法』、及び10年余り施行されている『環境行政処罰弁法』(以下『旧弁法』では、新たな問題に適切に対処できないという現状がある。以下は新旧規定の対比と通して、重点的に注目すべき内容に焦点を当てる。
- 処罰の種類の細分化
『旧弁法』に基づいて、『新弁法』では、「(1)通報して批判する。(2)資格と等級を下げる。(3)生産経営活動の展開を制限し、生産停止・廃業・是正・閉鎖を命じ、就業を制限・禁止する。(4)期限をきって取り壊しを命じる。」ことを定めた。
上述の(1)と(2)は新しく追加されたものである。近年、中国では各方面において企業信用が管理に取り入れられ始め、それ後、生態環境管理にも取り入れられている。上述の(3)と(4)は『旧弁法』第12条の「是正を命じる」という形式を統合したもので、新規追加項目には該当しない。
- 法律執行手続の要件の細分化・改正
『新弁法』では、立件期限を従来の7稼働日から15日に改正した。また特殊な事情の場合、さらに15日延長することもできる。また先行登録後、証拠保存のための措置をとるべき期限を従来の7稼働日から7日に改正した。
また、新規追加した手続きには、告知手続と聴聞手続の細分化が含まれる。例えば、聴聞を組織すべき6つの状況の規定、聴聞を組織する手続の明確化、法制審査と集団検討の手続が新たに追加された。
- 行政処罰を行わない、行政処罰の軽減、減刑となる状況の追加
『旧弁法』では、処罰を免除する状況として、「違法行為が軽微でかつ直ちに是正しており、生態環境を害していない場合は、処罰を行わない」という一つしかなかった。『新弁法』ではさらに2つの状況が追加された。①初めての法律違反であり、かつ生態環境に対する危害が軽微で、直ちに是正した場合。②当事者に主観的な過ちがないことを証明する証拠がある場合。
又、『新弁法』では、行政処罰の軽減、減刑となる状況を追加した。(1)生態環境違法行為による危害を自発的に除去または軽減する場合。(2)他人に脅迫または誘導されて生態環境違法行為を行っていた場合。(3)生態環境主管部門が把握していない生態環境違法行為を自発的に供述する場合。(4)生態環境主管部門と協力して生態環境違法行為を調査、処分することで功績を上げた場合。(5)法律、法規、規則の規定により、その他の行政処罰を軽減ももしくは減刑すべき場合。