信用喪失企業が如何に信用の修復を申請するか?–市場監督管理総局の新規定が2021年9月1日より施行

違法行為により信用を喪失した企業がより多くの機会を獲得して自主的に過ちを正し、信用を再構築でき、これによって信義誠実、法律遵守の意識を高めるために、市場監督管理総局は『重大違法・信用喪失企業名簿管理弁法』、『市場監督管理における行政処分情報公示規定』、『市場監督管理における信用修復管理弁法』を公布し、2021年9月1日より施行する。

以下では、企業が関心を持つ信用の修復に関連する『市場監督管理における信用修復管理弁法』(以下『修復管理弁法』という)のポイントを紹介する。

1、信用の修復とは

『修復管理弁法』第2条によると、信用修復管理とは、市場監督管理部門は規定に従い、条件に合致する当事者を経営異常企業リストから削除し、個人経営者の正常な記載状態を回復させること、重大違法・信用喪失企業名簿から事前に削除し、国家企業信用情報公示システムによる行政処分情報などの公示を事前に停止し、法に従い関連管理措置を解除すること、信用修復の情報を関連部門と共有することを指す。

簡単に言えば、申請条件を満たしている場合に、当事者は公示済みのマイナス情報の修復を申請することができる。

2、信用修復の申請条件

公示内容によって申請条件が異なる。

(1)『修復管理弁法』第5条によると、経営異常リストに掲載され、または経営状態が異常と認定された企業は、関連情報を修正した後、信用修復を申請することができる。

(2)行政処分の公示。公示期間が3年である行政処分情報については、条件を満たし、公示期間が6か月を経過した場合に、信用修復を申請することができる。上述の「条件」は2つある。(1)行政処分決定に定める義務を自発的に履行した。(2)危害及びマイナスの影響を自発的に解消した。(3)同種の違法行為で市場監督管理機関から行政処分を再度受けたことがない。(4)経営異常リスト及び重大違法・信用喪失企業名簿に掲載されていない。

但し、食品、薬品、特殊設備分野に関する行政処分情報の公示期間は 1 年とする。

(3)重大違法・信用喪失企業名簿に掲載された企業は、公示期間が1年を経過した後、以下の3つの条件を満たす場合に、信用修復を申請することができる。(1)行政処分決定に定める義務を自発的に履行した。(2)危害及びマイナスの影響を自発的に解消した。(3)市場監督管理機関から比較的重い行政処分を再度受けたことがない。

但し、相応の管理措置の実施期間が満了していない場合は、事前に重大違法・信用喪失企業名簿から削除してはならない。

3、信用修復申請の受理

『修復管理弁法』によると、主管部門は申請を受け取った日より2稼働日以内に受理要否の決定を下す。主管部門が受理の決定を下した場合は、2つの状況に分類される。

(1)経営異常リストからの削除申請。適時に申請しなかった場合は、信用修復の期限は申請受取日より5稼働日以内とする。情報を修正した場合は、信用修復の期限は調査確認を経た日より5稼働日以内とする。

(2)その他。受理日より15个稼働日以内に決定を下す。信用修復を承認すると決定した場合は、決定日より3稼働日以内に関連情報の公示を停止し、法に従い関連管理措置を解消し、かつ経営異常リストから削除し、又は公示を停止した後3稼働日以内に、関連情報を他の部門と共有する。