『一般的なモバイルインターネットアプリケーションに必要な個人情報範囲の規定』が2021年5月1日より施行
2021年3月12日、国家インターネット情報弁公室秘書局、工業・情報化部弁公庁、公安部弁公庁、国家市場監督管理総局弁公庁は共同で『一般的なモバイルインターネットアプリケーションに必要な個人情報範囲の規定』(以下『規定』という)を公布し、「モバイルインターネットアプリケーション(App)の運営者は、ユーザーが不必要な個人情報の提供に同意しないことを理由に、Appの基本サービスの提供を拒否してはならない」ことを定めた。
モバイルインターネットAPPとは具体的に何を指すのだろうか、必要な個人情報の範囲には何が含まれるのかに注意を払うべきである。
1、適用対象の細分化
『規定』第2条によると、Appには(1)スマートフォン端末にプリインストールされている標準アプリ、(2)アプリのオープンプラットフォームインタフェースに基づいて開発された、ユーザーがインストールすることなく使用できるアプリが含まれる。
2、必要な個人情報の範囲
『規定』第5条では39種の一般的なAppを列挙した。その内、必要な個人情報を提供する必要があるApp は26種あり、具体的に提供すべき必要な個人情報は、APPの基本機能であるサービスによって異なる。
オンラインショッピングという分類を例にとると、その基本機能であるサービスは「商品の購入」である。必要な個人情報には、次のものが含まれる。(1)登録ユーザーの携帯電話番号。(2)荷受人の氏名(名称)、住所、連絡先電話番号。(3)支払時期・支払金額・支払ルート等の支払情報。
フードデリバリーという分類を例にとると、その基本機能であるサービスは「飲食類の購入及びデリバリー」であり、必要な個人情報には、次のものが含まれる。(1)登録ユーザーの携帯電話番号。(2)荷受人の氏名(名称)、住所、連絡先電話番号。(3)支払時期・支払金額・支払ルート等の支払情報。
上述の2種を除き、残りの13種のAPPは、個人情報を提供しなくとも、基本機能であるサービスを利用することができる。具体的には以下の13種である。
(1)女性健康類(注:「女性月経期管理、妊娠児準備、エステ等の健康管理サービス)。(2)インターネット生放送類。(3)オンライン映像/音楽類。(4)ショートムービー類。(5)ニュース情報類。(6)運動・フィットネス類。(7)ブラウザクラス類。(8)入力法類。(9)セキュリティ管理類(注:ウイルスの駆除、悪意のあるプラグインの整理、脆弱性の修復など)。(10)電子図書類。(11)撮影美化類。(12)アプリストア類。(13)実用ツール類(注:カレンダー、天気、辞書翻訳、電卓、リモコン、懐中電灯、羅針盤、時計目覚まし時計、ファイル転送、ファイル管理、壁紙着信音、スクリーンショット、録音、文書処理、スマートホームアシスタント、星座性格テストなど)。