『特許詐称行為摘発及び特許標識表示非規範事件処理ガイドライン』は2020年7月13日より施行

国家知的財産権局は1999年1月に『特許管理機関による特許詐称行為摘発規定』を公布したものの、2002年4月27日にそれを廃止した。それからおよそ18年の期間が経過し、特許詐称行為摘発に関する行政法律執行の規定は明文化されていなかった。最近、国家知的財産権局は『特許詐称行為摘発及び特許標識表示非規範事件処理ガイドライン』(以下『ガイドライン』という)を公布した。

『ガイドライン』における特許標識表示非規範の判断基準・案件処理規則は、2019年1月に国家知的財産権局が公布した『特許標識表示非規範事件処理ガイドライン(試行)』と基本的に一致する。

特許詐称行為摘発に関して、コンプライアンス管理及びリスク防止の角度から、企業にとって、以下の内容に注意を払う必要があると考える。

1、合法的な特許標識は以下の条件を同時に満たす必要がある。

(1)行為の主体は権利を有する者でなければならず、通常、特許権者又は特許権者の同意を得て特許標識表示の権利を有する許諾対象者である。営業許可証に登記されている経営者が実際の経営者と一致しない場合は、二人を共同当事者とする。

(2)行為の媒体。特に制限を加えておらず、大衆が行為者の宣伝方式を知るのに役立つものである限り、行為の媒体と看做されてよい。通常、以下のものが含まれる。ア、特許品、特許の方法に従い直接獲得した製品、製品包装、製品説明書など。イ、特許証書、特許文書又は特許出願文書、製品売買契約、技術譲渡契約、技術許諾契約及び契約申し入れ、入札文書など。ウ、ニュースサイト、オンラインショップ、個人サイト、ブログ、ミニブログなどのネット媒体。

(3)行為の形式が法律の規定を満たしている。『ガイドライン』によると、表現の形式は通常①特許標識表示字句、②特許標識と表示媒体の関連性に係わる。

①特許標識表示字句は通常、特許番号、特許発明創造の名称、「特許品、模造品通報」、「特許技術」、「特許保護」、「中国特許」、「国家特許」、「国際特許」、「発明特許」、「特許出願済」などの字句を表示し、特許技術又は設計の活用を宣言するその他の形式が含まれる。

②特許標識と表示媒体の関連性は通常、特許標識を表示する製品と当該特許標識が表明する特許技術案(設計)との差異を考慮すべきである。製品と特許技術がまったく無関係である、もしくは差異が比較的大きい場合は、特許詐称行為と認定される。製品と特許技術(設計)に差異があるが、極めて類似している、又は特許標識に係る特許技術が、製品自体ではないが、当該表示製品の中核部品に該当する場合は、特許詐称行為と認定されない。

(4)表示の日付が合法である。つまり、特許標識表示行為は特許権取得以降、特許権効力終了以前に行わなければならない。

2、特許詐称行為にならない特例

(1)製品の製造日が特許権取得日以前で、製品の出荷日が特許権取得日以降である場合。

(2)特許は費用未納により終了されたが、特許権者が費用を追納した後に、特許権の有効期間が継続する場合。

(3)製造日及び特許表示日が特許権終了日以前である場合。

(4)販売者の製品購入費が特許終了日以前である場合。

又、『ガイドライン』では、海外特許標識を持つ商品の処理規定を明確にした。海外特許標識を表示したことを理由に、特許詐称行為と認定されるべきではなく、海外特許の真実性を審査すべきである。