『公平競争審査業務の一層推進に関する通知』が2020年5月9日に発効

国務院が2016年に『市場体系建設における公平競争審査制度の設立に関する国務院の意見』(国発〔2016〕34号、以下『意見』という)を公布した。『意見』の施行に伴い、不備も顕在化した。従って、国家市場監督管理総局が国家発展・改革委員会、財政部、商務部と共同で2020年5月9日に『公平競争審査業務の一層推進に関する通知』(国市監反独占〔2020〕73号、以下『通知』という)を公布した。『通知』の主要な内容は以下の通りである。

1、審査対象の新規追加

『通知』では、個別の案件によってそれぞれ検討する(中国語:一事一議)という具体的な政策措置を審査対象として新規追加した。

2、審査基準の細分化

『通知』では、市場から平等で便利に撤退することへの妨害、奨励・補助金など別の方式で取引を指定し、地方による保護の実行、生産要素の平等な使用に影響を及ぼす、差別的監督管理を実施するなど、市場主体の大きな不満を招く状況を審査基準の要求に組み入れた。

3、審査方式の最適化

『意見』では、自己審査を審査方式と定めた。しかし、自己審査は、誤りを自覚、認識できないというリスクが存在する。『通知』では、条件を満たしている地方は、機関内部による統一的な審査を実行し、又は内部業務機関が初歩的な審査後に特定の機関に再審査をしてもらうという審査方式を新規追加した。

4、第三者による評価の新規追加

『通知』では、制定部門が専門機関に評価を委託することを奨励し、又、以下の状況に該当する場合は、第三者による評価を優先的に導入することを明確にした。

(1)例外規定を適用する場合

(2)社会の公共利益に重大な影響を与える場合

(3)部門の意見に大きなずれが存在する場合

(4)複数の組織又は個人の告発により、公平競争審査基準の政策措置に違反すると疑われる場合

又、『通知』では、業務メカニズム(機構)の整備について、政策措置の抜き取り検査メカニズムを新規設立し、告発処理・対応メカニズムを完備し、情報化技術の運用を強化することを要求した。