『独占協議禁止暫定規定』は2019年9月1日より施行
長期に亘って、独占行為に対する規制は、市場監督管理総局や発展・改革委員会や商務部など複数の部門による多重管理の問題が存在していた。2011年元国家工商総局が公布した『独占協議の禁止に関する暫定規定』(以下『旧規定』という)の施行が難航になったため、2018年3月に、中国共産党中央委員会は『中国共産党・国家機構改革深化に関する方案』を公布し、「市場監督管理総局が統一的に独占禁止法律の執行を担当する」ことを明らかにした。最近、市場監督管理総局はそれぞれ第10、11、12号命令により、『独占禁止法』の3つの関連規定(『独占協議禁止暫定規定』、『市場支配地位濫用行為の禁止に関する暫定規定』、『行政権力濫用による競争解除・制限行為の制止に関する暫定規定』)を公布し、9月1日より施行する。以下では、『独占協議禁止暫定規定』(以下『新規定』という)の主要内容を簡単に紹介する。
1、禁止の対象となる行為の追加
『旧規定』の第4条から第7条では、禁止行為を4つに分類し、それぞれの具体的な行為を列挙した。『新規定』の第7条から第12条では、禁止行為を6種列挙した。新規追加された2種の禁止行為に係る規定は下記の通りである。
(1)『新規定』では、想定外の状況に対応するために、元の4種の禁止行為における具体的な行為について、「その他」という包括条項を追加した。
(2)『新規定』では、価格管理について、第7条の「競合関係にある事業者は商品又はサービスの価格について独占協議を締結してはならない」、第12条の「事業者と取引相手方は商品価格について独占協議を締結してはならない」の2つの規定を追加した。
2、罰金の軽減幅の明確化
『旧規定』では、自発的な報告をする事業者に対して、罰金を免除又は軽減できることを定めただけで、罰金の軽減幅を明確にしていない。『新規定』第34条では、第一申請者に対して80%を下回らない罰金を軽減し、第二申請者に対して30%~50%の幅で罰金を軽減し、第三申請者に対して20%~30%の幅で罰金を軽減することを明確にした。
又、『新規定』では、発展・改革委員会及び元の工商総局の関連規定を統合した上で、授権・管轄、独占協議の認定、立件、調査、免除、調査の中止、調査の再開、罰金、減免措置、公示など、実務及び手続について全面的な規定を明確にした。