『〈中華人民共和国公司法〉の適用の若干問題に関する最高人民法院の規定(五)』が2019年4月29日より施行
株主権益保護の関連規定がないので、関連案件の審理において、裁判所によって基準が一致しないことが多い。2019年4月22日、最高人民法院審判委員会第1766回会議で、『〈中華人民共和国公司法〉の適用の若干問題に関する最高人民法院の規定(五)』(以下『公司法規定(五)』という)は可決された。2019年4月29日より施行されている『公司法規定(五)』の主要な内容は以下の通りである。
1、会社の利益を損なう取引による賠償責任について、手続完了を理由に抗弁してはならない
『公司法規定(五)』第1条の規定によると、会社の利益を損なう取引について、原告が株式を支配する株主、実際の支配者、董事・監事・高級管理職などに損害賠償を行うよう請求した場合に、被告は関連取引について情報開示、株主会又は株主総会の同意取得などの関連手続完了のみを理由に抗弁すれば、認められない。つまり、関連手続の完了は、関連取引による賠償責任を免除する理由にはならない。
又、関連取引契約に無効又は取消可能な状況が存在し、会社が訴訟を提起しない場合に、『公司法規定(五)』は条件に合致する株式に対し提訴する権利を付与し、株主代表訴訟の範囲を拡大した。
2、有効な決議により任期途中の董事の職務を解任できる
『公司法規定(五)』第3条では、会社の有効な決議により任期途中の董事の職務を解任する法的効力を明確にした。具体的に言うと、任期途中の董事が株主会又は株主総会の有効な決議により職務を解任され、職務解任の無効を主張する場合は、人民法院はそれを認めない。又、職務を解任された董事が退職補償金について訴訟を提起する場合、裁判所は『公司法規定(五)』第3条を根拠に、判決の具体的な考慮要素を確認することができる。
当該規定のポイントは、会社と董事との委託関係の構築、両者とも任意解除権の享有を確認することにあり、任期満了であるか否かとは無関係である。
3、利益配当の期限は最長1年である
株主の利益配当請求権を実現できるように、『公司法規定(五)』第4条では、利益配当決議を下した後、会社は決議に明記された期限通りに利益の配当を完成する。決議に期限が明記されていない場合、会社の定款に従う。決議にも定款にも期限が明記されず、又は期限が1年以上の場合は、最長1年とする。利益配当期限が1年以上の場合は、決議取消が可能であると定められた。