国家市場監督管理総局等五つの部門が連名で『企業抹消便利化の推進に関する通知』を公布し
企業の抹消は市場監督管理機関、税務機関、社会保険機関、商務機関、税関など多くの政府部門に係り、かつ互いに影響し合うので、手続を行うにあたり、企業はどこで手を打つか分からないことが多い。最近、国家市場監督管理総局、人力資源社会保障部、商務部、税関総署、税務総局の五つの部門は連名で『企業抹消便利化の推進に関する通知』(以下『通知』という)を公布した。『通知』によると、関連部門は以下の面で企業抹消手続を最適化?簡素化する。
1、インターネットのワンストップサービス。一体化したオンラインサービスサイトをもとに、企業抹消手続き用の専門ネットサービスシステムを設立し、抹消業務に対する関連部門の「情報共有、即時案内」を実行する。企業は国家企業信用情報公示システムにより債権者公告を掲載した後、市場監督管理機関は企業清算開始の情報を関連部門に送付し、関連部門は企業抹消について即時に案内を行い、各自の業務の流れ、方式、結果をシステムにより企業に知らせる。そうすると、企業は業務の流れ、進捗、結果などの一体化した情報を一括して把握できるようになる。
2、企業抹消登記手続?資料の簡素化
普通抹消登記制度について、(1)企業が会社登記機関にて清算グループの届出を行うことから、企業が国家企業信用情報公示システムにより社会に対し清算グループの情報を無料で公示することに変更。(2)新聞により公告することから、国家企業信用情報公示システムにより無料で公告することに変更。(3)抹消登記を行うときに、「届出通知書」、新聞刷り見本を提出する必要がなくなり、『通知』付属ファイル1の「企業取消業務提出資料規範」に従い関連資料を提出すればよい。
簡易抹消登記制度について、(1)公告期間は45日間から20日間に短縮された。(2)簡易抹消登記が中止された企業は、条件に合致した時点で、改めて簡易抹消登記を申請することができる。
3、社会保険、商務、税関などの抹消登記の最適化
(1)社会保険料の納付漏れがない企業に対して、人力資源?社会保障部門は直ちに社会保険抹消登記を行う。
(2)商務部門は外商投資企業の事前解散手続きを行うときに、業務の流れを一層最適化し、資料を簡素化している。(注:この点について、商務部門の動向を注目する必要がある。)
(3)税関手続が全て完成した後、税関が法に従い自主的に届出取消登記を行う場合に、申請者は資料を提供する必要がなく、抹消申請書のみにより税関届出登記の抹消を行うことができる。
又、『通知』付属ファイル2の「企業抹消案内」では、企業抹消手続きの全過程に係るフローチャート、文書資料の要求を明確にした。企業はそれを参考にすれば、手間を省く事ができる。「企業抹消案内」における「特殊状況での取り扱いに関する案内」は、企業が、出資者が行方不明、営業許可証の紛失などにより抹消を行えないという特殊状況に対して、解決策と要求を明記した。