『の訴訟時効制度の適用における若干問題に関する最高人民法

    2017年10月1日より施行されている『民法総則』における訴訟時効の関連規定と『民法通則』における関連規定をどのように関係付けるかはずっと不明確である。最近、最高人民法院は『<中華人民共和国民法総則>の訴訟時効制度の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』(以下『解釈』という)を公布した。具体的な内容は以下の通りである。

    1、1年の短期訴訟時効の関連規定が明確に廃止された。

    『解釈』の規定によると、『民法総則』の施行日から、訴訟時効期間は一律に『民法総則』第188条における「訴訟時効期間が3年」の関連規定を適用する。 「一般の訴訟時効期間が2年、短期訴訟時効期間が1年」の関連規定は適用しない。

    2、新訴訟時効の遡及効について

    『民法総則』施行前に『民法通則』で規定された2年又は1年の訴訟時効期間が満了している、又は『解釈』施行前に最終審の判決が下されており、当事者が再審理を申し立て、又は裁判監督手続に従い再審理が決定された案件は、『民法総則』における「訴訟時効期間が3年」の関連規定を適用しない。

    3、時効中断の取り扱いについて

    『解釈』によると、『民法総則』施行日から、時効が中断される原因がなお除去されていないときは、『民法総則』における訴訟時効中断の関連規定を適用する。

    但し、『解釈』では、継続的債権の訴訟時効についての遡及効及び訴訟時効中断についての遡及効を明確にしていない。実務において、北京高級人民法院民一廷『<民法総則>施行後訴訟時効制度の適用に関する参考意見』を参考とすることができる。具体には以下の通りである。

    1. 日を単位に違約金を計算すると約定された継続的債権は、日によって形成される個別的な債権として、個別的に訴訟時効を適用する。例えば、権利者は債権が発生したことを主張し、2017年9月30日前に訴訟を提起した場合、権利者が人民法院に提訴した日から2年前まで遡って権利保護を受けられる。2017年10月1日から2018年9月30日までに訴訟を提起した場合、2015年10月1日から権利者による提訴日までの期間は権利保護を受けられる。2018年10月1日以降に訴訟を提起した場合、権利者が人民法院に提訴した日から3年前まで遡って権利保護を受けられる。

    2. 訴訟時効が中断状態、中断、手続終結が2017年9月30日前に発生した場合、訴訟時効期間は2年として改めて計算する。訴訟時効期間を改めて計算する日から2017年10月1日までの期間が2年を超えない場合、訴訟時効期間3年まで延長する。中断、手続終結が2017年10月1日以降に発生した場合、訴訟時効期間は3年として改めて計算する。