『汚染物質排出許可管理弁法(試行)』は2018年1月10日より施行

    改正後の『環境保護法』が2015年初に施行されてから、国では関連法律規定を公布している。汚染物質排出の許可について、2016年11月に国務院弁公庁は『汚染物質排出制御許可制実施方案の配布に関する国務院弁公庁の通知』を公布し、2016年12月に環境保護部は『汚染物質排出許可証管理暫定規定』(以下『暫定規定』という)を公布した。『暫定規定』が施行された1年後、環境保護部はレベルがより高い『汚染物質排出許可管理弁法(試行)』(以下『管理弁法』という)を制定、可決し、汚染物質排出許可証管理を強化している。

    以下は『管理弁法』における重要な新規定について紹介する。

    1、汚染物質排出許可証の内容調整

    汚染物質排出許可証の主な内容は、『暫定規定』で定められた「基本情報、記載情報、許可事項、管理要求」から「基本情報、登記情報、許可事項、承諾書」に調整された。又、企業の汚染物質を管理する主体責任をより明確にするために、「汚染物質排出企業承諾書」を許可証の一部とした。 

    2、許容排出濃度及び排出量の確定方法の明確化

    『暫定規定』における許容排出濃度及び排出量を確定する原則を細分化し、汚染物質排出基準に従い許容排出濃度を確定し、許容排出量を確定する根拠や手順を細分化した。

    3、汚染物質排出許可証の批准?発行権限の調整

    『管理弁法』では、「重点管理又は簡潔化管理を問わず、汚染物質排出企業の経営場所所在地において区を設けた市レベルの環境保護主管部門が汚染物質排出許可証を批准、発行する。批准?発行権限について、地方性規定には別途規定がある場合は、その規定に従う」ことを明確にした。 

    4、 汚染物質排出許可制について「企業約束、自主モニター、台帳記録、執行報告、情報公開」と5つの制度を細分化?具体化した。

    5、 独立した章とする法律責任の追加

    汚染物質排出許可証を批准、発行する環境保護部門及び汚染物質排出企業の法律責任を明確にしている。7つの状況の一つに該当する場合、環境保護部門は汚染物質排出許可証を批准、発行し、汚染物質排出許可証に従い監督管理を行う過程で、法に従い行政処分を行う。「許可証を持たず、汚染物質を排出し、許可に違反して汚染物質を排出し、虚偽の資料を作成し、違法に自主モニターを行い、情報を公開しない」と5つの状況の一つに該当する場合に、汚染物質排出企業は処分を受ける。

    6、付則において、未解決の問題が残る企業が汚染物質排出許可証を申請する手続及び関連要求について規定を追加している。

    又、注意すべきことは、『管理弁法』の施行により『暫定規定』は廃止されるのではない。規定が一致しない場合は、『管理弁法』に従う。