2017年11月19日より『増値税暫定条例』改正版は『営業税暫定条例』に取って代わった
数年間の「営業税から増値税への移行」を経て、2017年11月19日より、中国では営業税を全面的に取り消した。『増値税暫定条例』改正版では、増値税の適用範囲を拡大するとともに、以下の調整を行った。
1、納税義務者の変更
「サービス、無形資産?不動産の販売に従事する企業及び個人」が納税義務者として追加された。
2、増値税税率の一部調整
(1)税率17%の適用範囲を、「役務、動産の販売、賃貸サービス(特別の貨物及びサービスを除外する)に従事する企業及び個人」まで拡大した。
(2)税率13%を11%に変更し、かつその適用対象について、従来の5種類の貨物の販売又は輸入から、交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産賃貸サービス、不動産販売、土地使用権譲渡まで拡大した。
(3)税率6%を新しく追加した。別途規定がある場合を除き、納税義務者が「その他のサービス、無形資産の販売」に従事する場合に当該税率を適用する。
(4)税率0%を新しく追加した。中国国内における企業又は個人が国境を超えて国務院の指定範囲内のサービス、無形資産の販売に従事する場合に当該税率を適用する。
(5)税率17%である加工?修理メンテナンス役務を納税対象から削除した。
3、中国国内における企業又は個人が国境を超えてサービス、無形資産の販売に従事し、税金還付(免税)の規定を適用する場合は、所定期間通りに主管の税務機関へ税金還付(免税)手続を行うことを要求した。