『公平競争審査制度実施細則(暫定)』は2017年10月23日より施行
近年、中国は市場競争の規範化を強化しつつある。法令?政策において、国務院が2016年に公布した『市場体系の構築中に公平競争審査制度を築くことに関する意見』では多方面で競争を規範化する傾向を示しており、また最近『不正競争防止法』改正案も可決された。法律執行において、『独占禁止法』により数多くの大手企業に対する処罰は、法律執行の厳格化を示している。最近、公権力による不当な干渉を排除するために、発展改革委員会などの5つの部門が『公平競争審査制度実施細則(暫定)』(以下『実施細則』という)を公布した。市場占有率の高い企業は、以下の点に特に注意を払う必要があると思われる。
1、意見を求めることについて
『実施細則』では、公平競争審査を行う場合、利害関係者の意見を聞き取り、又は社会に意見を求めることを定めている。市場占有率の高い企業は往々に、関連政策に係る利害関係者であるため、その場合、上記規定の通り、意見を述べる機会を積極的につかむべきである。
2、定期的評価について
『実施細則』では、3年ごとに評価を行い、又は政策制定機関が実際の状況に応じて決定することを定めている。市場競争が各種の要素による影響(特に不可抗力、新たな競争形態など)を受けるため、時代の波に乗って全面的かつ定期的に評価を進め、適切な調整(適時廃止又は改正)を行うことは、公平競争の意義を表すものである。
3、審査基準について
『実施細則』では、市場参入許可及び脱退の基準、商品と要素の自由な流通の基準、生産経営コストに対する影響、生産経営行為に対する影響の4つの面から審査基準を確定している。又、『実施細則』では、複数の違反行為を列挙しており、例えば、一部の三線?四線都市の政府が企業に対し「社会保険料を減免できる」ことを約束する行為等。
4、例外規定
競争制限効果があるにもかかわらず、国防、社会保障、環境保護等の公共利益に関わり、又は法律?法令により定められる例外的な状況であり、かつ以下の3つの条件を同時に満たす場合、係る行為は例外として認められる。(1)政策目的の実現に必要不可欠である。つまり、目標を実現するためには特定の政策措置を講じなければならない。(2)市場競争を著しく排除、制限することにならない。(3)実施期間が明確にされている。