『労働災害保険待遇の調整及び確定メカニズムに関する人力資源?社会保障部の指導意見』が公布
人力資源・社会保障部は2017年7月28日に『労働災害保険待遇の調整及び確定メカニズムに関する人力資源・社会保障部の指導意見』(人社部発〔2017〕58号、以下『58号文書』という)を公布し、地域による待遇の差を考慮した上で、従業員の賃金引上げ、住民消費価格指数の変化、労働災害保険基金の支払能力、社会保障待遇の調整などの要素から、労働災害保険待遇について調整を行った。『58号文書』の主な内容は以下の通りである。
1、原則として、各省は少なくとも2年ごとに当地の労働災害保険待遇を調整する。
2、『58号文書』では、下記の労働災害保険待遇について調整を行った。
(1) 後遺症障害手当
(1級~4級)労働災害の被害に遭った従業員の後遺症障害手当を調整するための公式: Z1=S×(G×a+X×b)±C
その内、a+b=1、a>b、C≥0。Z1——(1級~4級)労働災害の被害に遭った従業員の後遺症障害手当の一人当たりの調整額。S——前年度省(区、市)1級~4級の労働災害の被害に遭った従業員の毎月一人当たりの後遺症障害手当。G——前年度省(区、市)の従業員の平均賃金伸長率。X——前年度省(区、市)の住民消費価格指数。a——従業員の平均賃金伸長率の重み付け係数。b——住民消費価格指数の重み付け係数。C——省(区、市)の労働災害保険基金の支払能力及び社会保障待遇調整などの要素の総合調節額を表す。従業員の平均賃金が下がる場合は、G=0。住民消費価格指数がマイナスとなる場合は、X=0。
(2) 親族扶養救済金
親族扶養救済金を調整するための公式を設定した:Z2=F×(G×a+X×b)±C
その内、a+b=1、aはbより小さい、C≥0。Z2——親族扶養救済金の一人当たりの調整額。F——前年度省(区、市)の毎月一人当たりの親族扶養救済金。G——前年度省(区、市)の従業員の平均賃金伸長率。X——前年度省(区、市)の住民消費価格指数。a——従業員の平均賃金伸長率の重み付け係数。b——住民消費価格指数の重み付け係数。C——省(区、市)の労働災害保険基金の支払能力及び社会保障待遇調整などの要素の総合調節額を表す。従業員の平均賃金が下がる場合は、G=0。住民消費価格指数がマイナスとなる場合は、X=0。
(3) 介護費
前年度省(区、市)の従業員の平均賃金伸長率に合わせて調整する。従業員の平均賃金が下がる場合は、調整しない。
(4) 入院中の食事代補助
省(区、市)は当地の都市部住民消費支出構成を参考にして、労働災害の被害に遭った従業員の入院中の食事代補助の基準を合理的に確定することができる。入院中の食事代補助は原則として前年度省(区、市)の都市部住民の毎日一人当たりの消費支出額の40%を超えない。
(5) その他の待遇
一回限りの後遺症障碍就業補助金及び一回限りの労働災害医療補助金は、省(区、市)が労働災害の被害に遭った従業員の後遺症障害の程度、傷病の種類、年齢などの要素を総合的に考慮した上で、基準を制定し、労働災害の被害に遭った従業員が安定な就業に導ける様促進する。
『58号文書』の公布に伴い、各省・市、地区では関連政策や規定を調整する可能性があり、企業は所在地の政策や規定の動向に高い関心を持つべきである。