『労働人事争議仲裁事件処理規則』が2017年7月1日より施行
新情勢下における労働仲裁事件の紛争を解決するために、人力資源?社会保障部は『労働人事争議仲裁事件処理規則』を改正した。2009年の『労働人事争議仲裁事件処理規則』と比べ、2017年の『労働人事争議仲裁事件処理規則』(以下『2017年改正版』という)では多くの内容が改正されている。以下ではその主要改正点を紹介する。
1、労働争議仲裁の管轄地を一層明確にした。
(1) 実務において雇用企業の所在地と登録登記地が異なる状況があるため、2017年改正版では、「雇用企業の主たる事務所の所在地を雇用企業の所在地として仲裁管轄を行うことができる」ことを追加した。
(2) 複数の方法により管轄地を選択できるという管轄規則を明確にした。即ち、当事者双方がそれぞれ労働契約履行地と雇用企業所在地の仲裁委員会に対し仲裁を申し立てた場合は、労働契約履行地の仲裁委員会が管轄する。労働契約履行地が複数である場合は、最初に仲裁申立を受理した仲裁委員会が管轄する。労働契約履行地が不明確である場合は、雇用企業所在地の仲裁委員会が管轄する。
2、人民法院の仲裁管轄異議申立に対する管轄を取り消した。即ち、当事者が管轄に対して異議を申し立てた場合は、仲裁委員会が審査を行う。異議申立が成り立つ場合は、事件は移送されるが、異議申立が成り立たない場合に、書面による異議申立棄却決定は下される。
3、立証期間延長の申請に関する規定を追加した。当事者は仲裁委員会に対し立証期間の延長を申請することができる。
4、「同一事件について再び審理しない」という規定を追加した。即ち、仲裁委員会が法に従い不受理通知書を下した場合や、事件が仲裁、訴訟中にある場合、或いは調停書、裁決書及び判決書が法的効力が生じた場合に、申請者が同一の事実、理由及び仲裁請求に基づいて再び仲裁を申立っても、受理されない。
5、事件審理を中止する事由を追加した。主に双方主体の民事権利能力が正常に行使できない場合、不可抗力による場合、その他の案件の審理結果を根拠とする場合が挙げられる。
6、簡易取扱手続を追加した。簡易取扱を適用する情状及び簡易取扱を適用しない情状、簡易取扱手続に関連するルールなどを明確にした。