『インターネット上で購入した商品の7日間無理由返品暫定弁法』が2017年3月15日より施行

    ネットショップ通販の規範化及び消費者権益の保護を一層推進するために、国家工商総局は『インターネット上で購入した商品の7日間無理由返品暫定弁法』(以下『弁法』という)を公布し、『消費者権益保護法』第25条で規定される「7日以内に理由の説明なしに返品することができる」制度を具体化している。その主な内容は以下の通りである。

    (1)「7日以内に理由の説明なしに返品することができる」規定を適用しない商品種類の追加

    『消費者権益保護法』における「7日以内に理由の説明なしに返品することができる」規定を適用しない4種の商品以外に、『弁法』では3種の商品を別途追加している:①開封後に人身の安全又は健康に影響を及ぼす商品、又は開封後に商品の品質変化をもたらす商品;②活性化又は試用した後、価値が大幅に下がる商品;③販売時に明示される品質保証期間に近づく商品。但し、『弁法』では、「7日以内に理由の説明なしに返品することができる」規定の適用除外について、「購入時に消費者の確認を経た」ことをその前提条件としている。また、消費者が購入する際に随時確認できるように、販売者は商品販売に必要な手続において顕著な確認手続を設けなければならない。

    (2)商品完全無欠の基準の明確化

    『弁法』では第8条には、「消費者が検査のために開封し、又は商品の品質、機能を確認するために合理的に試す場合は、商品完全無欠に影響を与えない。」と明確にしている。

    (3)「7日以内に理由の説明なしに返品することができる」規則の具体化

    ①返品日。7日間は消費者が商品を受け取った翌日から起算する。

    ②景品の処置。返品時に景品も合わせて返却すべきである。もし景品も合わせて返却できない場合は、事業者は消費者に対し、事前に明記しておいた価格の通り景品代金支払要求をすることができる。

    ③返品代金。消費者が実際に支払った代金に準ずる。セット商品又は割引優遇活動に係る一部の商品を返却することにより、優遇を享受できない場合は、購入時の商品価格に応じて計算し、差額別途决算する。