『上海市企業賃金支払弁法』(2016年改正)が2016年8月1日より施行
『賃金支払暫定規定』(労部発[1994]489号)、『労働部による<賃金支払暫定規定>の関連問題に関する補足規定』(労部発[1995]226号)等では、賃金支払について原則的な規定を制定し、各地方ではそれぞれの地方性規定を制定している。但し、中国の労働力市場の変化につれて、関連規定は実際の状況に合致しなくなっている。最近、上海では、『上海市企業賃金支払弁法』(以下『弁法』という)を再度改正した。2003年版『弁法』と比べ、残業代の改正に特に注意を払うべきである。
➢ 残業代の計算基数の明確化
2003年版『弁法』では残業代の計算基数を明確にしていないため、実務において多くの紛争を引き起こした。2010年、『上海市高級人民法院による労働紛争若干問題に関する解答』では、残業代の計算基数を確定する要素を一部列挙している。『弁法』では、残業代の計算基数は労働者の職務における正常な出勤時の月給とし、特殊状況下で支払われる賃金を含まない。含まれないことになる特殊状況下で支払われる賃金には、年末賞与・通勤交通費の補助(通勤手当など)・食事手当・住宅手当・夜勤手当・高温手当・残業代などがあると明確にされている。
又、『弁法』では、仮に労働契約において月給を明確に約定したとしても、実際の支払額と労働契約の約定額が一致しない場合、労働者の職務に相応する、実際に支払っている月給に従い確定すると規定されている。
➢ 出来高払い制における残業代の計算方法の改正
◇「法定の標準労働時間以外に勤務する場合にのみ、残業と見なされる」の元規定において、「労働者が出来高制の任務を遂行した後」の前提を追加している。
◇出来高制の残業代計算方法は直接標準労働時間制の残業代計算方法を直接適用するものではなく、一定の民主的管理手続により合理的に制定されるものであると明確にされている。
➢ 残業代支払の対象にならない特殊な祝日の明確化
国際女性デー、青年の日など特殊な労働者向けの祝日に、労働者が社会又は企業で組織される慶祝活動に出席したり、平常通りに勤務したりする場合、企業は残業代を支払わない。但し、もし当該祝日が休日にあたる場合は、休日労働の残業代規定を適用する。