『企業労働保障法令遵守・信義誠実等級評価弁法』が2017年1月1日より施行
この8年以来、『労働契約法』、『社会保険法』、『労務派遣暫定規定』が相次ぎ施行され、『企業従業員賞罰条例』が既に廃止されたことにつれて、中国の労務管理に深刻な変化が発生した。労働者を合法的かつ合理的に管理し、法的リスクを下げることは、企業の労務人事管理の重要な課題となっている。中国人力資源社会保障部は最近『企業労働保障法令遵守・信義誠実等級評価弁法』(以下『弁法』という)を公布した。当該弁法により示される方向性及び内容は企業の関心を集めるに値すると思われる。
『弁法』の主な内容は下記の通りである。
年度照合審査等級評価制度が設けられた。
『弁法』第4条には、「県レベル以上の地方人力資源社会保障行政部門の労働保障監察機構が企業労働保障法令遵守・信義誠実等級評価を年1回行う。」と規定している。
『弁法』第6条によると、等級評価の内容は主に、社内労働保障規則制度の制定状況、労働者との労働契約の締結状況、労務派遣規定の遵守状況、勤務時間及び休息休暇規定の遵守状況などの9つを含む。
企業労働保障法令遵守・信義誠実等級がA、B、Cの三つの等級に分けられた。
『弁法』第7条には、以下の規定がある。「労働保障違法行為により処分を受かったことのない場合は、A等級として評価される。『弁法』に列挙される6つの状況(労働保障違法行為により3回以上(3回を含む)処分を受けた場合、労働保障違法行為により集団性事件や珍事件を引き起こし、又は社会に対し重大な悪影響を与えた場合、労働保障違法行為により刑事責任を追及された場合など)のいずれか一つに該当する場合は、C等級として評価される。上記以外の場合はB等級として評価される。」
企業の等級別に応じて分類監督を行う。
『弁法』第10条には、「A等級と評価される企業に対して、労働保障監察の日常巡視・検査頻度を適切に減少させる。B等級と評価される企業に対して、労働保障監察の日常巡視・検査頻度を適切に増加させる。C等級と評価される企業は、労働保障監察の重点対象者と見なされ、労働保障監察の日常巡視・検査を強化する。」と規定している。