『動産抵当登記管理弁法』が 2016 年 9 月 1 日より施行

    近年、資金融通及び商品流通のニーズが日増しに増えるにつれて、動産抵当に係る紛争も増えている。最近、担保債権を一層有效に保障させるために、国家工商行政管理総局は『動産抵当登記管理弁法』を改正した。そのキーポイントは下記のとおりである。

    抵当設定契約書の発効により抵当権の設定効力が生じる

    第 2 条において「抵当権は、抵当設定契約書の発効により設定効力が生じる」ことを追加した。そうすると、場合によって、二つの状況に分けられる。その一つは、『契約法』に基づき、抵当権は、抵当設定契約書の発効により設定される。もう一つは、抵当設定契約書の約定条件が満たされるときに抵当権が設定される。これによって、抵当権登記が抵当設定契約書の発効要件であるか否かという実務上の論争を回避できる。

    債権者の権利保護の強化

    第 3 条において「動産抵当の設立、変更、抹消登記手続きを行うには、抵当設定契約書の一方当事者が代表として登記機関にて手続を行うことができる」ことを追加した。

    実務において、債権者は当該条項を活用するよう勧める。即ち、債権者は、抵当設定契約書を締結すると同時に、債務者に対し、登記にかかる関連資料の提出及び登記にかかる関連文書への署名をしてもらうようにすれば、抵当設定契約書の締結後に債務者が抵当登記手続の実施に協力しないことによるリスクを回避できると思われる。

    第 12 条の追加。つまり、「当事者又は利害関係者が申立した場合に、登記機関は人民法院、仲裁委員会の効力の生じた法律文書又は人民政府のの効力の生じた決定等によって、関連の動産抵当登記について変更又は抹消登記を行うことができる。動産抵当登記の変更又は抹消が行われた後、登記機関は元抵当設定契約書の双方当事者に通知するものとする。」

    第 12 条は、債権者に裁判により債権を救済する権利を与える。