『特許権侵害行為判断手引(試行)』が2016年5月5日より施行
2013年に『特許権侵害行為判断手引(試行)』の意見募集稿は公布されたが、それがカバーする範囲が大きすぎるため、結局棚上げになった。2014年7月、国家知的財産権局は『特許権侵害・特許虚偽表示判断手引(試行)』を公布した。その後、3年弱の時間を経て、ようやく『特許権侵害行為認定手引(試行)』は公布され、2016年5月5日より施行されている。
『特許権侵害・特許虚偽表示判断手引(試行)』と同様に、『特許権侵害行為判断手引(試行)』も法理と実務判例分析を踏まえて関連のルールを述べる。
以下では、両者の主な区別を紹介する。
『特許権侵害・特許虚偽表示判断手引(試行)』は、技術理論の角度から、特許権侵害の判断ルールを述べており、主に以下の通りである。
(1)いかにして説明書、権利要求書、技術案、技術特徴、技術手段などをもとに特許権侵害を判断するか。
(2)権利一体の原則、文言侵害(literal infringement)、均等侵害(doctrine of equivalents)、自由技術の抗弁、権利消尽抗弁、先行権抗弁をいかに適用するか。
(3)特許虚偽表示行為の判断基準。
一方で、『特許権侵害行為判断手引(試行)』は、「行為」から出発し、特許権侵害に該当するかどうかを分析している。
(1)特許実施行為。具体的に、製造、使用、販売、販売許諾、輸入、製造方法特許の保護範囲の拡大などが含まれている。
(2)特許権不侵害行為。主に、特許権利者の許諾に基づく実施行為、指定単位による実施行為(特許法第14条)、強制承諾に基づく実施行為、及び製造経営を目的としない実施行為が含まれている。
実務において、企業は特許権侵害について主張又は抗弁する際に、『特許権侵害・特許虚偽表示判断手引(試行)』と『特許権侵害行為判断手引(試行)』を参考にし、技術理論及び実際の行為を総合的に考慮し、自分の権益をよりよく保護することができる。