『最高人民裁判所による民間貸借案件の審理における法律の適用に係る若干の問題に関する規定』が9月1日より施行
かつての『貸付通則』などの規定では、民間貸借、特に企業間貸借の法律效力は議論の余地がある。資金調達ニーズに応じて、民間貸借を規範化するため、最高人民法院は、『最高人民裁判所による民間貸借案件の審理における法律の適用に係る若干問題に関する規定』(以下『規定』という)を公布し、民間貸借の定義、契約效力、P2Pレンディングサービスの責任、売買契約との混淆の認定、虚偽の民事訴訟、利率と利息等について全面的に規定した。そのキーポイントは下記の通りである:
P2Pレンディングサービスの法律責任の明確化
P2Pレンディングサービスの提供者が媒介サービスのみを提供する場合は、担保責任を負わない。
貸借人がP2Pレンディングサービスの提供者に対し担保責任を求める際、P2Pレンディングサービスの提供者がウェブサイト、広告又はその他の媒介を通して明示する、又はその他の貸借に対する担保の提供を証明できる証拠を有する場合に限り、、、人民法院の支持を得る。
企業間貸付の效力の許可に条件を付する
企業間で生産、経営の必要に応じて相互に資金を融通したり、又は本企業内で貸借により従業員から資金を調達するために締結した民間貸借契約は、その効力が認められる。
除外:『契約法』第52条、『規定』第14条で規定された状況は除外する 。
利率基準の固定
約定利率が年利率の36%を超える場合は、超過分の利息は無効となり、還付を請求することができる。
約定利率が年利率の24%を超えない場合は、貸借人に対し約定通りに利息支払を請求する権利を有する。
約定利率が24%~36%である場合は、法律による保護を受けない。但し、自ら志願して履行する場合は有效である。