『国家税務総局によるコスト分担協議管理の規範化に関する公告』が2015年7月16日より施行
最近、国家税務総局は『国家税務総局によるコスト分担協議管理の規範化に関する公告』(以下『公告』という)を公布し、2015年7月16日より施行されている。2009年『特別納税調整実施弁法(試行)』(国税発〔2009〕2号)で規定されたコスト分担協議管理と比べれば、『公告』の目玉は、下級機関への権限委譲の拡大、および後続管理の強化である。具体的には下記の通りである。
➢ コスト分担協議届出の要求
『公告』では、従来の「国家税務総局にコスト分担協議届出を行う」を、「主管税務機関にコスト分担協議届出を行う」に変更すると規定した。
『公告』では、企業所得税の年度申告をするときに、『中華人民共和国企業年度関連業務取引報告表』を提出するよう要求を追加した。
➢ コスト分担協議に対する管理の原則:事前審査不要で、後続管理を重視する
企業はコスト分担協議を執行する場合、税務機関による事前審査を受ける必要がない。
『特別納税調整実施弁法(試行)』で規定された独立取引原則を除き、『公告』では、コスト分担協議がコスト・収益マッチング原則に合致しなければならず、さもなければ、税務機関が特別納税調査・調整を実施することを更に明確にした。
➢ コスト分担協議の補償調整
『公告』では、『特別納税調整実施弁法(試行)』における補償調整の関連規定に基づき、参加者の実際の収益分配金額と分担のコストがマッチングしない場合、参加者が実際の状況に基づき補償調整を行わなければならず、さもなければ、税務機関が特別納税調査・調整を実施することを一層明確にした。
『公告』では、国が行政管理部門の管理権限を相応の下級機関に委譲し、後続管理を強化する傾向を反映している。企業としては、後続管理の関連要求を把握し、かつ相応の文書、資料の管理を規範化することに注意すべきである。