最高裁判所による『〈案例指導工作に関する規定〉の実施細則』が施行
最高裁判所は2015年5月13日に『〈案例指導工作に関する規定〉の実施細則』(法〔2015〕130号、以下「130号文書」という)を公布した。130号文書の公布は、最高裁判所の指導性裁判例の位置付けが上がってきて、「準判例」になることを示している。
130号文書の規定は主に下記の通りである。
指導性裁判例の裁判要旨を参照しなければならない。130号文書第9条の規定によると、裁判所の審理中の事件の基本状況及び法律の適用が、最高裁判所の公布した指導性裁判例と類似する場合は、関連の指導性裁判例の裁判要旨を参照して裁判判決を下さなければならない。
『案例指導工作に関する規定』では、指導性裁判例について「参照しなければならない」と規定しているだけで、裁判の依拠とすることができるか否かについては明確にしていない。130号文書では、「指導性裁判例を裁判理由として引用して述べなければならない。但し、裁判依拠として引用しない」ことを明確にしている。
指導性裁判例の引用規則の明確。即ち、裁判文書において関連の指導性裁判例を引用して述べる場合、裁判理由のところで指導性裁判例の番号と裁判要旨を同時に引用して述べなければならない。又、公訴機関、事件当事者及び弁護人、訴訟代理人が告訴・弁護の理由として指導性裁判例を引用して述べる場合、かかる事件の担当裁判官は裁判理由のところに当該指導性裁判例を参照するか否かを回答し、かつその理由を説明しなければならない。