特許権の権利帰属紛争における手続き中止制度

    特許出願権又は特許権の権利帰属紛争(本稿では記述便宜上のため,以下「特許権の権利帰属紛争」と呼ぶ)の訴訟中に、訴訟の対象となる特許が、特許権無効審判手続きを経て無効となったり、又は被告がそれぞれの理由で特許権を放棄、移転するなどの場合があり、このような特許権の変化は、最終的に特許権の権利帰属紛争の原告に大きな不利益をもたらす可能性がある。
 
    その問題を解決するために、特許法では、手続き中止制度を設けている。

    手続き中止制度とは、特許管理部門又は裁判所が特許権の権利帰属紛争を受理した後、国務院特許行政部門が当事者(注:特許権の権利帰属紛争の原告を指す)の請求、又は裁判所の特許請求権や特許権に対する保全措置の採用に関する裁定に基づき、関連手続きを中止することをさす。一方、『特許法実施細則』及び『特許審査指南』の関連規定によると、「関連手続きを中止する」とは具体的に、「特許出願の方式審査、実体審査、復審、特許権付与及び特許権無効審判手続、または特許出願等の見なし取下げ、特許権取得のみなし放棄、年金未納付による特許権終了等手続、および特許出願の取下げ、特許権の放棄、出願人(又は特許権者)の氏名或いは名称の変更、特許出願権(又は特許権)の移転、特許権抵当登記等手続」等の一時停止を指す。

    中止期間については、当事者の申請に基づいて関連手続きを中止する場合は、有効期間を1年、裁判所の裁定に基づいて関連手続きを中止する場合は、有効期間を6ケ月とし、いずれも延長することができるとされている。

    従って、特許権の権利帰属紛争の原告は、特許権の権利帰属紛争が受理された後、法的リスクを抑制するために、なるべく早く国務院特許行政部門に対し手続き中止を申請するべきである。

    逆に、特許権の権利帰属紛争の被告は、下記の面から、手続き中止制度適用による問題に応対することができると考えられる。

    応訴活動を開始した後、事件の経緯や証拠などと結びつけ総合的に分析した結果、勝訴の可能性が低く、かつ原告から係る特許の実施を許諾される可能性が低いものの、関連技術の使用が必要な場合は、原告が手続き中止を申立していなければ、特許権を放棄することが一つの手段である。勿論、悪意により特許権を放棄した場合、確定判決により特許権を回復される可能性はある。
 
    原告が裁判所に対し特許権について保全措置の採用を申立し、中止手続きを開始した場合は、裁定を不服として再審査を申立することができる。これは被告が訴訟の進行ペースに影響を与えることができる手段の一つである。

    そのほか、特許権の関連手続きが中止された場合に、訴訟の見込みを踏まえて、被告は国家知的財産権局に対し特許権評価報告を請求することができる。係る特許権が不安定な場合は、これをもって原告と和解に達するように努力する。仮に和解に達することができなくとも、評価報告を十分に利用することで、将来の特許権侵害訴訟の対応の大きな助けとなるはずである。