『最高人民法院による「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」に関する改正の決定』が2015年2月1日より施行
『最高人民法院による「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」に関する改正の決定」(以下『決定』という)は、現行の特許法及びその司法解釈に合致するために公布されたもので、主に特許権評価報告書(付注:技術評価書)、権利侵害の判断基準、損害賠償額の算出などに関連している。その主なポイントは下記の通りである:
『特許法』所定の特許権評価報告書の適用について
出願日が2009年10月1日より前の実用新案について侵害訴訟を提起する場合は、原告は検索報告書を提示することができる。出願日が2009年10月1日以降の実用新案について侵害訴訟を提起する場合は、原告は実用新案評価報告書を提示することができる。原告が正当な理由なく提示しない場合は、人民法院は訴訟中止を裁定するか、もしくは原告が不利な結果の責任を負うことを判定することができる。
権利侵害の判定基準について
『決定』では、専利権の保護範囲を「請求項に明記される必要な技術的特徴」から「請求項に明記されるすべての技術的特徴」に改正し、専利権侵害の判断について権利一体の原則(All Elements Rule)を採り、「必要な技術的特徴」を否定する姿勢を示している。
『決定』では 均等侵害の判断について、「訴えられた権利侵害行為の発生時」を基準時間とすることを明記している。
賠償額の算出について
2008年『特許法』所定の特許権侵害の法定賠償額と一致する。『決定』では、「一般的に5000元以上30万元以下の損害について、賠償額は最大50万元を超えない」という規定を削除し、専利権の種類、権利侵害行為の性質及び情状などの要素を考慮し、賠償額を1万元以上100万元以下とすることを定めた。