『固定資産の加速減価償却に係る租税政策に関連する問題に関わる国家税務総局の公告』が施行
経済モデルの転換及び企業の発展において企業資金繰りの困難を有効に緩和させるために、国家税務総局は最近『固定資産の加速減価償却に係る租税政策に関連する問題に関わる国家税務総局の公告』(以下『公告』という)を公布し、その内、関連する政策は2014年及びそれ以降の納税年度に適用する。『公告』の主な内容は下記の通りである:
適用範囲の明確化
適用業種:生物薬品の製造、専用設備の製造、鉄道・船舶、航空機その他の輸送設備の製造、コンピューター・通信機器その他の電子設備の製造、計測設備の製造、通信・ソフトウェア・情報技術サービスなどの業種。
適用企業:固定資産を使用する年度の主な営業収入が企業收入総額の50%以上(50%を含まない)を占める企業。
適用資産:2014年1月1日以降に購入する固定資産(自社作りを含む)
減価償却方式の明確化
減価償却期間の短縮:企業所得税法で定められる減価償却期間の60%を下限として、減価償却期間を短縮させる。但し、最低の減価償却期間は《企業所得税法実施条例》第60条で定められる減価償却期間の60%を下回ってはならない。
減価償却の加速:200%定率法又は級数法のいずれかを採用する。
減価償却規定の新旧関係の明確化
減価償却規定の新旧両方の関連条件を同時に満たしている場合は、企業が最優遇政策を選択して執行できる。
又、『公告』では、企業の研究開発に専用する計測器・設備の単価が5000元を超えない場合に、固定資産減価償却等を別途規定している。