最高裁判所による『情報ネットワークを利用して人身権益を侵害する民事紛争案件の審理における法律の適用に係る若干問題に関する規定』が10月9日に公布

    個人情報などに対する法的保護を強化するため、最高裁判所は『情報ネットトワークを利用して人身権益を侵害する民事紛争案件の審理における法律の適用に係る若干問題に関する規定』(以下『規定』という)を公布し、情報ネットトワークを利用して他人の氏名権、名称権、名誉権などの人身権益を侵害する紛争案件の関連問題についての規則を明確にした。

    『規定』の目玉は下記の通りである。

    ネットワークサービス提供者(ISP)の責任の強化

    被告の確定について。権利侵害情報を公布する侵害者の身分が確定しにくいため、『規定』では訴訟手続においてネットワークサービス提供者(例えばウェブサイ所有者ト)を単独の被告とすることができると定めている。

    主観的過失の判断について。『規定』は、ネットワークを利用する特殊な権利侵害に関連する六つの具体的な実務上の考慮要素、例えば、人身権益侵害のタイプ、アクセス量、権利侵害予防の合理的な措置、並びに一つの包括的要素を規定することにより、ネットワークサービス提供者の「知っている」か否かをいかに判断するかを明確に定める。 

    個人情報保護要求の強化

    6種類の保護すべき個人プライベート情報の列挙。自然人遺伝子情報、病歴資料、健康診断資料、犯罪記録、家庭住所、プライベート活動を含む。 

    5種類の合法的な個人情報開示状況を列挙。そのうち、自然人の書面による同意を経て、約定の範囲内で開示する、又は自然人が自らネットワークにおいて開示するなどを含む。

    インターネットのグレーゾーンに対する規制の強化

    有料書き込み削除サービス契約は無効であり、書き込みを不正に削除した者が権利侵害責任を負うと明確に定める。 

    「ネット水軍」(注: 「ネット水軍」とは、同一人物が複数の登録名を使って、潜り込んで書き込みをする人のことを指す)を規制し、行為者に連帯責任を負わせる。