『環境保護法』(改正案)が2014年4月24日に公布、2015年1月1日から施行予定
25年ぶりに、『環境保護法』 (改正案)(以下『新法』という)が、公布された。新法では、中国環境分野の総合的な基本法として、現行の『環境保護法』と比べ、大きく変更されている。全体的に言えば、環境の監督者である政府への要求を強めること、及び環境の保護者である企業及び個人への要求及び処罰基準を高めることは、その特徴である。
よって、製造企業の場合は、下記の規定に特に注意を払う必要があると思われる。
環境経済の激励措置が盛り込まれた。新法第21、22、23条では、政府は財政、税收、価格、政府調達等の政策と措置を講じ、企業による環境保護関連の技術設備の使用、資源の総合利用、汚染物質排出の減少、関連規定に基づく生産転換、引越し、廃業などを奨励することを示す明確な規定を定めた。
汚染物質排出企業は環境保護責任制度を設けなければならない。新法第4章では、企業は突発環境事件応急案、組織の責任者及び関連人員の責任問題に関連する規定を制定することが明確に記されている。、又、重点汚染物質排出組織は国家の関連規定とモニタリング規範に従って、モニタリング設備を取り付け、使用すること、その設備の正常な運転を保証すること、また元のモニタリング記録を保存することが定められた。
処罰を強化し、処罰状況を追加する。また最高処罰金額の上限を設定しない。例えば、新法第59条では、企業が違法に汚染物質を排出し、罰金を科せられた後、是正を拒否した場合、処罰決定を下す行政機関は法に従い是正指令日の翌日から、元の罰金額に準じて日割りで継続して処罰することができることを定めた。