『商標法実施条例』が2014年5月1日より施行

    『商標法』の改正に伴い、国務院は2014年4月29日に改定された『商標法実施条例』(以下「新条例」という)を公布した。新条例の主な改正点は以下のとおりである。

    新登録対象の形式的要件の明確化。例えば、音声商標について、出願者は音声サンプルを提出しなければならない。又音声サンプルについてはwav又はmp3フォーマットで光ディスクに記録し、オーディオのデータは5MB以下としなければならないと記されている。書面方式により提出する場合は、音声サンプルのオーディオ資料はCD-ROMに保存する必要がある。音声商標の説明について、音声が音楽的性質を有する場合は、五線譜又は数字譜で説明し、且つ文面で説明を付加しなければならない。音声が音楽的性質を有せず、五線譜又は略譜で説明できない場合は文面のみで説明をしなければならない。

    登録商標専用権侵害の種類細分化。「便利な条件の提供」を例にとると、他人の商標専用権侵害になる倉庫、運輸、郵送、印刷、隠匿、経営場所、インターネット商品取引プラットフォームサービスなどを提供することを含む。「登録商標専用権侵害」の行為とは、同一又は類似の商品に、他人の登録商標と類似する表示を商品名又は外観装飾として使用し、公衆の誤認を生じさせる行為を指す。

    不法経営所得の計算根拠の細分化。新条例によると、不法経営所得の計算する際は、被疑侵害商品の販売価格、未販売の被疑侵害商品の価格表示、調査により明らかにされた被疑侵害商品の実際販売価格の平均金額、侵害された商品の市場中間価格、侵害者の商標権侵害行為による営業収入など多くの要素を総合的に考慮することができる。 

    商標権の侵害製品であることを知らずに販売した場合において、当該商品を合法的に取得したことを証明できる証拠が明文化された。主に以下の場合を指す。(1)サプライヤーが合法的に署名、押印した品物供給リストと代金領収書があり、かつ調査を経て真実であると確認された、又はサプライヤーが認めた場合;(2)売買双方が締結した仕入契約書があり、かつ調査を経て確実に履行されたと確認された場合;(3)合法的な仕入送り状があり、かつ送り状の記載事項が係争商品に対応している場合。