『著名商標の認定と保護に関する規定』(改正意見募集稿)が発表され、2014年6月に公布の見込み

    国家工商総局が2014年4月14日に『著名商標の認定と保護に関する規定』(改正意見募集稿)(以下、「意見募集稿」という)を発表し、2003年の『著名商標の認定と保護に関する規定』(以下、「元規定」という)について改正を行った。その主な改正内容は下記の通りである。

    著名商標の定義

    元規定では、著名商標について「中国において関連する公衆に広く認知され、高い名声を有する商標をいう」と定義している。意見募集稿では、「高い名声を有する」を削除し、かつ登録の有無にかかわらず、「周知される」を「熟知される」に改正した。

    これは、改正後の『商標法』の関連規定と一致するために行った改正内容であり、著名商標の認定基準へ実質的な影響を与えることはないと思われる。

    著名商標の認定基準

    商標使用年数の下限設定。未登録の商標である場合、継続使用期間の5年、登録商標である場合、継続使用期間が3年を下回らないこと。

    意見募集稿第10条では、商標法第14条第1項の「関連する公衆の当該商標に対する認知度」の証拠資料を定めている。その内、「当該商標が未登録の商標である場合、その継続使用期間が5年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。当該商標が登録商標である場合、その登録期間が3年を下回らない、または継続使用期間が5年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。……」と規定している。

    宣伝活動を三年以上継続すること。

意見募集稿第10条には、「過去3年間の広告宣伝の方法、地域範囲、広告メディアの種類及び広告投入量などの資料。……」と明文化している。

    その他の国家又は地域で著名商標として保護された関連資料は判断の要素とされない可能性がある

    元規定は、「当該商標が著名商標として保護された記録を証明できる関連資料」の後、「当該商標が中国又はその

    他の国家又は地域で著名商標として保護された関連資料」と明確に規定されていたが、意見募集稿では、後半部分が削除されたため、国外で知名度の高いものの、国内で知名度の低い商標に不利となると思われる。

    尚、意見募集稿第14条の規定によると、著名商標を認定するにあたって、「各要件を総合的に考慮しなければならない」から「全ての要件を満たすことが前提ではない」に変更。

    意見募集稿の規定が最終的にどれ程採用されるかは、正式な規定が公布されるまではっきり判断できない。