『最高人民法院による食品・薬品紛争事件審理の法律適用の若干問題に関する規定』の公布
2013年12月23日に公布された『最高人民法院による食品・薬品紛争事件審理の法律適用の若干問題に関する規定』(以下『規定』という)は2014年3月15日より施行される。『規定』では、食品・薬品紛争事件に関して、品質問題のある食品・薬品に対する責任の問題、違約それと権利侵害の主張に関する判断規則、立証責任の分配等についての規定を定めている:
品質問題のある食品・薬品に対する責任の明確
購入者は食品、薬品に品質問題があることを知りながら購入し、権利を主張した場合、生産者、販売者は責任を負わなければならない。食品、薬品は人身の安全と密接な関係がある特殊な製品で、生産者と販売者は品質問題がある製品を販売してはならないからである。従って、販売した場合は、条件無しに不利な結果を負うことになる。
違約それとも権利侵害の主張に関する判断規則
購入した食品、薬品が契約の約定に合致しない場合、購入者は違約責任を主張できる。
食品の食用又は薬品の使用により損害を受け、損害と食品の食用又は薬品の使用との因果関係を初歩的に証明できる場合、購入者は権利侵害責任を主張できる。
食品、薬品品質に係わる立証責任は何れも生産者と販売者が負う。仮に食品、薬品の販売時に検収合格証明があっても、製品が検収により不合格と判断された場合、生産者と販売者は依然として不利な結果を負う。
財産が賠償額に満たない場合の責任負担の順序
生産・販売する食品・薬品に品質問題がある場合、生産者と販売者は共に民事責任、行政責任及び刑事責任を負い、その財産で賠償が不可能の場合、購入者は食品・薬品の生産者、販売者が先に民事責任を負うよう請求することができる。