『企業年金、職業年金の個人所得税の関連問題に関する通知』(以下「『通知』」という)の公布

    2013年12月6日に公布された『通知』は2014年1月1日より施行される。『通知』によると、企業年金及び職業年金に係る個人所得税の関連規定のキーポイントは以下の通りである:

    繰延納付の政策。従来の規定によると、企業年金における個人納付部分と会社納付部分はいずれも当月の賃金・給与所得に合算し、個人所得税を計算、徴収するものの、『通知』では繰延納付について下記の通りに分類し、年金受領時にかかる個人所得税を納付する。

    会社の納付部分は、個人口座に算入する際に、個人所得税の納付を保留する;

    個人の納付部分は、本人納付賃金の税額算出基数の内4%を超えない部分について、個人当期の課税すべき所得額から暫くに控除する;

    年金基金投資運営収益の配当を個人口座に算入する際に、差し当たり個人所得税を徴収しない。

    年金を一括で受領する時の個人所得税。繰延納付の政策が実施後、従来のように個人が月毎に受領時に納付するのではなく、一括受領時に一括で納税することとなる。それにより個人所得税の計算基数は高くなるのか?『通知』では、状況によって、各月に分担して税金を計算するか、又は総額について税金を計算する方式を採る。 

    外国で定住し又は個人が死亡した場合は、本人又はその指定する受益者或いは法定相続人が一括受領する年金個人口座の残高については、受領者が一括受領する年金個人口座の資金又は残高を12ヶ月に分担し、月の分担額については個人所得税を計算して徴収する。

    その他の理由により一括受領する年金個人口座の残高については、その一括受領額を単独に1ヶ月分の賃金・給与所得として、個人所得税を計算して徴収する。