『消費者権益保護法』が改正、2014 年 3 月 15 日より実施

    2013 年 10 月 25 日、全国人民代表大会常務委員会が『「中華人民共和国消費者権益保護法〉の改正に関する決定』(以下『新法』という)を可決した。新法は 2014 年 3 月 15 日より実施される。今回の人民代表大会常務委員会の改正決定は合計 31 条にも上り、多方面に関連し、多くの新制度も導入しているため、広く注目されている。以下は、改正内容の一部を紹介する。

    理由なしに返品できる「クーリングオフ」制度。新法第 25 条では、インターネット、テレビ、電話、通信販売などの方式による商品購入において、商品の性質により決められている、または購入時に返品できないことを消費者が確認した場合を除き、消費者が商品受取日から 7 日以内に返品し、且つその理由を説明しなくて良いと明文化する。

    「覇者条項」への規制。新法第 26 条では、書式条項に対する事業者の提示・説明義務の規定、提示の内容を列挙の上包括的規定することを規定している。又、事業者が書式条項を利用し、技術手段を借りて強制取引を行う行為についても禁止している。

    家電などの耐用商品及び装飾付サービス消費を巡る紛争事件における「証明責任の転換」。新法第 23 条では、自動車、コンピュータ、テレビ、冷蔵庫、空調、洗濯機などの耐用商品及び装飾付などのサービスを巡って 6 か月以内に瑕疵による紛争が発生した場合は、事業者がその証明責任を負うと規定している。

    訴訟における「消費者協会」の主体地位の明確化。新法では、「大勢の消費者の合法的な権益を侵害する」行為に対して消費者協会が裁判所に訴訟を提起できることを規定している。一方、「大勢の消費者「」についての判断基準を明確にしていない。

    上述の規則制度を含める新規定の効果及び具体的な判断基準は、新法の実施結果により判断しか出来ないと思われる。