サービス貿易外貨管理改革が9月1日より実施

    国家外貨管理局が公布した「国家外貨管理局のサービス貿易外貨管理法規の公布に関する通知」(滙発[2013]30号、以下「通知」という)によると、サービス貿易外貨管理改革が2013年9月1日より実行される。外貨業務手続きの利便化と対外決済税務における緩和策は、今回の改革の目玉である。

    外貨業務手続きの利便化の関連措置は主に「サービス貿易外貨管理案内」及びその実施細則で表示されている。主に以下の規定がある。

    サービス貿易の外貨購入・支払の許可手続きの取り消し、外貨購入・支払業務がすべて金融機構で直接行うことができる。   

    資金性質の不明確な外貨收支業務などの特殊な状況を除き、5万米ドル相当額以下のサービス貿易の外貨購入・支払業務に対して、原則として取引書類を審査せず5万米ドル相当超のサービス貿易の外貨購入・支払業務に対してのみ、金融機構は依然として取引書類を審査する。 

    取引書類の審査が必要である業務に対し、数十種の書類審査規定を一括し、主管部門による許可、届出(中国語:備案)が必要な多くの文書に対する審査要求を取り消す。  

    国内機構によるサービス貿易の外貨收入の国外預入条件を緩和し、企業グループによりサービス貿易の外貨を統一的に国外預入することを認める。  

    対外決済税務の新政策は、国家外貨管理局と国家税務総局が連名で公布する「サービス貿易など項目の対外支払いに係る税務届出関連公告」(以下「公告」という)に提示されており、要点は以下の通りである。

    対外支払に税務証明を提出する要求の取消。  

    外貨の対外支払税務届出の実施。一回当たり5万米ドル超(5万米ドルを含まない)の外貨資金を支払い、外国投資者が国内の合法所得を送金する、あるいは国内の合法所得をもって国内で再投資する場合、「公告」で規定する届出が不要である場合を除き、いずれも届出を行う必要がある。 

    注意すべき点は、当該改革の実施に伴い、外貨管理部門と税務部門の監督管理は、事前審査から事後監督管理、抜き取り検査に変更される点ある。企業は、不必要な法的リスクを避けるために、「サービス貿易外貨管理案内」及びその実施細則などの具体的な規定に基づき、関連の資料、証拠をしっかり準備、管理する必要がある。