『外債登記管理規則』(以下「規則」という)
*付注:外債とは、関連の法規によれば、国内機構が非居住者に対して負担する、外貨で表示される債務をいう。
「規則」は2013年5月13日から実施されており、その主な内容は以下の通りである。
外債登記管理手続きの簡素化により、外債管理の審査・認可事項の一部が取り消された。外債契約登記手続きを除き、借入金の引出と返済に使用する外債口座の開設、借入資金の元転、元利金返済などは全て外国為替指定銀行が直接審査し行う。
外債口座、資金使用及び外貨決済・売却に関する管理の規範化。外商投資企業は、借入れた外貨建ての資金を決済し使用することができる。一方、別途規定がある場合を除き、国内の金融機構及び内資系企業(付注:中国国内出資者が100%出資する)会社は、借入れた外貨建ての資金を決済し使用することができない。
外債資金の用途の限定。債務者が借金契約で約定した外債による資金の用途は外貨管理規定に合致しなければならない。原則として短期外債は流動資金のみに用いられ、債務者がそれを利用して外貨を購入し外貨による債務の返済を行ってはいけない。つまり実際の需要に応じるという原則に従わなければならない。
商投資企業は国内から借り入れ、国外による担保を引き受ける場合、国外の担保者、債権者と担保契約を直接締結することができる。国外による担保の履行が必要となった場合、その担保履行額は外商投資企業の外債規模管理に組み入れなければならない。