『人力資源社会保障部による「労災保険条例」の執行における若干問題に関する意見』(以下、『意見』という)

    2013年4月25日に公布された『意見』では、主に以下の方面において『労災保険条例』の執行についての関連問題を明らかにしている。

    『労災保険条例』に定められている「業務外出期間内」、「重要責任が本人にない」、「故意の犯罪」、「飲酒又は麻薬を吸引した」の意味を更に明文化する。例えば、「業務外出期間内」を認定する際には、従業員は使用者の業務命令により外出したかどうか、事故で受けた怪我は業務上の事由により生じたかどうかを考慮すべきである。

    職業病に関連する診断・鑑定手続き、期限、待遇の基準、支払い者を明文化する。例えば、職業病をもたらすおそれのある作業に従事したことがあったものの、その当時は、職業病に罹っていることを発見できず、業務職位から離れた後に職業病と診断または鑑定された者は、診断または鑑定により職業病と確認された日から一年以内に労災認定を申請することができる。

    同一の使用者の下で、連続して勤務する期間内に複数回の労災が発生した場合の待遇を明確にした。『労災保険条例』第36条、第37条の規定に合致し、関連の待遇を受けるときには、同一の使用者の下で発生した一番重い身体障害が該当する等級に基づき身体障害一時補助金及び労災医療一時補助金を計算し支給する。