『職業病診断と鑑定管理弁法(改正)』施行

    国家衛生・計画出産委員会が公布た『職業病診断と鑑定管理弁法(改正)』(以下『弁法』という)は、2013年4月10日から施行された。『弁法』は、労働者の利益に傾いている傾向が見られ、その主な規定は以下の通りである:

    労働者の職業病診断機関の選択範囲の拡大。労働者は雇用企業の所在地、本人戸籍の所在地又は居住場所における職業病診断を担当する医療機関において診断を受けることができる。 

    職業病診断の受理段階の取り消し。労働者が職業病診断を要求した場合は、職業病診断機関がそれを受け、且つ関連の情報を労働者に告知する義務が付けられている。  

    雇用企業側の協力義務の強化。労働者の職業病の診断・鑑定過程において、職業病診断機関が資料の開示を求めた場合は、雇用企業は通知を受領してから10日以内に必要な資料を提供しなければならない。