『「輸出貨物・労務増値税と消費税に関する管理弁法」の関連問題に関する公告』公布

    国家税務総局は「輸出貨物・労務増値税と消費税に関する管理弁法」を完備にするために、『「輸出貨物・労務増値税と消費税に関する管理弁法」の関連問題に関する公告』(以下『公告』という)を公布した。当該『公告』は2013年4月1日から施行された。

    『公告』の主な内容は以下の通りである。  

    生産企業の進料加工貿易方式における保税輸入材料・部品の計算方法を「仕入法」から「実際消耗法」に変更した。

    企業の免税・税金還付の申告期限の延長。『公告』によると、輸出貨物・労務の免税申告期限が、貨物が通関を経て輸出される日の翌月から、翌年の5月31日前の各増値税の納税申告期限まで延長される。 

    輸出免税・税金還付の騙し取りを防止する関連規定の追加。免税・税金還付を行わず、増値税徴税政策を適用する15種の情状を追加し、一時的に税金還付を行わない3種の輸出業務情状及び1種の輸出企業情状を明確することなどを含む。