『企業政策性移転の所得税関連問題に関する公告』の発布
国家税務局は2013年3月12日に『企業政策性移転の所得税関連問題に関する公告』(以下「『公告』」という)を発布し、2012年8月に発布した『〈企業政策性移転に関する所得税管理弁法〉の発布に関する公告』(以下「40号公告」という)の発効前に既に移転協議書に署名したが移転、清算を完了していない企業の移転収入の計算、及び税金計上事項などについて規定を定めた。
『公告』の主要内容は以下の通りである:
40号公告の発効前に既に移転協議書に署名したが移転清算を完了していない企業政策性移転項目、企業が再建又は生産回復過程において購入した各種の資産である場合は、移転支出と看做し、移転収入から控除する。但し、購入した各種の資産について、当該移転補償収入を控除したものを当該資産の税金計上基礎とし、且つ規定に従い減価償却又は当期償却を行って、償却費を計上する。40号公告の発効後に移転協議書に署名した企業政策性移転項目について、40号公告の関連規定に従う。
企業政策性移転により徴収された資産について、資産置換えが行われる場合、資産置換の税金計上コストは、徴収された資産の純価値に、資産置換に支払う税金(価格差補てんにかかわる場合、補てん分を加える)を加えて計算する。
『公告』の規定は、2012年10月1日後移転した企業に遡及して適用できる。関連企業は、もし2012年10月1日後に40号公告に照らして執行した場合、『公告』に基づき主管の税務機関と税金計上について相談することができる。