『最高人民裁判所による労働紛争事件の審理にかかる法律適用の若干問題に関する解釈(四)』(以下、『司法解釈四』という)施行

    『司法解釈四』は、2013年2月1日より施行される。競業避止に関する規定は、本司法解釈の目玉であり、主に以下の通りである。

    経済補償について

    経済補償について約定していなかった場合であって、労働者が競業避止義務を履行したときは、労働者は雇用者に対し、労働契約の解除または終了前12ヶ月の平均賃金の30%か、または当地の最低賃金のいずれか高い方に相当する金額を、経済補償金として毎月支払うよう請求できる。

    競業避止合意は、雇用者が経済補償金を支給しないことで自動的に解除されない。

    競業避止合意は、労働者が約定に違反しかつ違約金を支払うことで自動的に解除されない。

    片方による競業避止合意の解除について

    労働者による解除の条件:雇用者側の原因で経済補償金が3ヶ月間支払われなかった;

    雇用者による解除の条件:労働者は雇用者に対し、さらに3ヵ月分の経済補償金を請求することができる。