登録済著名商標の異なる区分での保護の制限

    著名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標のことをいう(『馳名商標の認定と保護に関する規定』第二条)。登録されているかどうかは、著名商標の認定の前提ではないが、『商標法』第十三条の規定によると、中国で登録されていない著名商標に対する保護の範囲は、「同区分における同様又は類似の商品」に限られているものの、中国で登録されている著名商標に対する保護の範囲は、「同様でない又は類似しない商品」まで拡大されており、即ち、「同区分での保護+区分を跨る保護」原則を採っている。では、登録済著名商標に対する保護は、本当に全ての区分を跨ることができ、商標権者を関連の紛争に必ず勝たせることができるか?その答えは”No”である。

    登録済著名商標に対する「区分を跨る保護」が全ての区分における全ての商品をカーバーするかについては、現行法律に明らかな規定がないが、『馳名商標の認定と保護に関する規定』及び『最高人民裁判所による著名商標保護の民事紛争事件の審理にかかる法律適用の若干 問題に関する解釈』などは、全て「保護範囲」に対する審査を強調しており、その立法趣旨は、著名商標の異なる区分での保護範囲をある程度縮めて、即ち関連の公衆に商品・役務のソースまたは経営者を混同、誤認させ又は特定の連想を生み出せる場合に限定することにあると思われる。実務において、商標管理行政部門と裁判所は、事件の審理に当たって、個別案件の状況に基づき、著名商標の顕著性、著名商標を使用する商品の関連の公衆での知名度、及び訴えられた商標権侵害行為の深刻さ等を総合的に考えて判断するという明らかな傾向がある。現時点において、中国における著名商標の中で、異なる区分にある同名の著名商標が幾つかあり、例えば、「東風」(三つ)、「長城」(二つ)等。よって、同じ名前の商標が異なる区分で同時に存在することにより、登録されている著名商標であっても事実上全面的な「区分を跨る保護」を受けることができない。

    次に、司法認定の濫用により、同じ名前の著名商標が異なる商品で同時に存在することを引き出す可能性はある。わが国の著名商標の認定は、行政機関による認定と司法機関による認定という二つのルートに分けられる。その内、認定を行うことのできる裁判所は、全国に散在しており、能力のばらつきもあるため、関連の法律または司法解釈による著名商標の認定基準に関する規定が明らかでない状況下では、裁判所の自由裁量権は非常に大きい。同じ証拠であっても、異なる法院は、全く異なる判断結論を下す可能性がある。よって、関連の著名商標が全面的な「区分を跨る保護」を受けることは、現実的には不可能である。

    更に、著名商標の認定により著名商標者が受ける保護は、永遠に続くものではなく、変動するので、その効力において一定の制限を受ける。「商標がわが国の関連主管部門に著名商標として保護された記録」は、著名商標の認定機関の判断要素となるに過ぎないものである(『馳名商標の認定と保護に関する規定』第十二条)。また、『最高人民裁判所による著名商標保護の民事紛争事件の審理にかかる法律適用の若干 問題に関する解釈』の関連規定(「著名商標の保護に関わる民事紛争事件において、人民裁判所は商標の著名性の認定について、ただ、案件の事実と判決理由とし、判決主文に書き入れない」、「当事者がかつて行政主管機関または人民法院によって認定された著名商標について保護を求める場合は、相手側当事者が関係する商標の著名性について異議を持たなければ、人民裁判所は新たに審査しないものとする。異議が提出された場合は、人民裁判所は商標法第14条の規定に基づいて審査する。」)によると、司法機関による著名商標の認定は、原則として個別事件のみに有効であり、その他の裁判所にて受理される同類の事件に深刻な影響を与える可能性はあるが、実務において商標行政管理部門に対する拘束力は明らかではない。

    よって、上記のように、登録済著名商標の法的保護において制限があるため、著名商標権者は、全面的な商標管理体制を構築して自らの商標を継続的に保護しなければならない。その場合、主に以下の方面において措置を講じることが現実的と考えられる:(1)関連商標の登録状況を確認の上、防衛的に商標を登録する。例えば、防護商標を選択的に登録するなど。(2)商標の使用状況を継続的に管理・監督する。例えば、商標権侵害の具体的な状況によって、商標局、各地の工商行政管理部門及び裁判所等政府機関、司法機関の力を借りて、商標権侵害者を選択的に攻撃することで、「殺一警百」(注:一人を殺しておいて百人の敵に警告する)の効果を図る。