『北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税から増値税への転換試験的運用展開に関する通知』(財税[2012]71号)
2012年8月1日より、営業税から増値税への税制転換の試行対象地域を上海市から北京市、天津市、江蘇省、安徽省、浙江省(寧波を含む)、福建省(アモイ市を含む)、湖北省、広東省(深セン市を含む)の8省市に順次拡大した。
営業税から増値税への転換は、交通運輸業及び一部の現代サービス業を対象業種としており、具体的には、交通運輸サービス、研究開発及び技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流補助サービス、有形動産リースサービス、鑑定・証明コンサルティングサービスが含まれている。又、業種による増値税税率は以下の通りである:研究開発及び技術サービスと有形動産リース 17%、、交通運輸業11%、その他一部の現代型サービス業 6%。但し、国際運輸サービス、海外の組織に提供する研究開発及び設計サービスは、ゼロ税率適用項目とされている。
外商投資による会社にとって、営業税から増値税への税制転換を合理的に利用し、例えば、中国現地の研究開発センターの研究開発能力を向上させて、海外の親会社又はその他の海外会社に許可又は譲渡を行い、ゼロ税率を適用することにより、税金コストを下げることが考えられる。