改正後の『国家知識産権局行政復議規程』公布
改正後の『国家知識産権局行政復議規程』は、2012年9月1日より施行された。
2002年9月1日より施行された元の『国家知識産権局行政復議規程』と比べ、今回改正の大きなポイントは、行政復議を申し立てられる範囲が従来の19号の具体的行政行為プラス1号の包括的行政行為から、下記の4種類の具体的行政行為(内容を抽象化された)プラス1号の包括的行政行為に変更されたことである。
国家知識産権局の特許申請又は特許権に関する具体的行政行為に対して不服がある場合
国家知識産権局の集積回路図設計登録申請又は集積回路図専有権に関する具体的行政行為に対して不服がある場合
国家知識産権局の特許再審又は特許無効に関する手続的決定に対して不服がある場合
国家知識産権局の特許代理管理に関する具体的行政行為に対して不服がある場合
その他、国家知識産権局による具体的行政行為が自己の合法的権益を侵害したと思われる場合
今回の行政復議を申し立てられる範囲の改正は、知的財産権に関わる行政行為範囲の拡大傾向に対応するためであり、従来の具体的行政行為が19号の規定にマッチせず、且つ包括的規定に合致すると証明できないことにより権利者が自らの権利を有効に主張できないという不利な状況を避け、行政行為の類別に基づいて自らの権利を主張することができるので、当事者に有利である。