インタネット上の企業名誉保護

    張氏と李氏は、有名企業である大風会社が自社の名誉を大切にしていることにつけこみ、十数個のハンドルネームを付けて、ある対外貿易掲示板へ大風会社の「スキャンダル」を大量に書き込んだ後、メールと電話にて大風会社に数百元から万元以上の「書き込み削除手数料」を要求した。当初、大風会社は、事態が拡大すると、企業のイメージに影響を与え、取引先に誤解を与えることを心配するあまり、姑息なやり方をとり、二人の要求を受け入れた。しかるに、味を占めた張氏と李氏の要求金額がエスカレートしたため、大風会社は、此処に至り初めて弁護士に相談することになった。

    弁護士は、関連調査を経て取得した証拠に基づき、張氏と李氏の行為に対して刑事責任を追及し、同時に二人に対して民事損害賠償責任を要求することができると述べた。詳細は以下の通りである。

    先ず、張氏と李氏が大風会社の「スキャンダル」を故意に捏造・散布し、大風会社に「書き込み削除手数料」を支払うよう要求したことにより、大風会社から十万元以上の金銭を取得した行為は、『刑法』第二百七十四条に定められている恐喝罪に該当する恐れがある。よって、大風会社は、その二人による「ポスト削除手数料」の強要に関するメール、電話録音及び二人への振込口座番号等を以って、公安部門に被害届を出し、二人の刑事責任を追及するができる。

    次に、大風会社の顧客が、張氏と李氏による捏造スキャンダルを誤信したことにより、大風会社に経済的損失があった場合には、大風会社は、二人に対し損害賠償責任を負うよう請求することもできる。

    結局、本件は、刑事告訴を経て張氏及び李氏の恐喝罪が成立し、二人に対しそれぞれ六年、四年の懲役刑を処し終了した。

    尚、大風会社は、弁護士のコメントに従い、顧客及び外部の不安を解消するために、会社のウェブサイトに『声明書』を発表し、最終的に本件により与えられたマイナスの影響を適切に解決した。