会社の公式ウェブサイトも広告法による規制を受けるか?
A社はその公式ウェブサイトにおいて、「XX市の初めてのXXブランド」、「唯一送料込みの店」という表現を使った結果、工商部門による行政処分を受けた。類似のケースとして、外資企業C社がD社に作成してもらったC社の公式ウェブサイトにおける会社紹介コラムで、「台湾」、「香港」を「中国」と並列した結果、C社とD社は同時に行政処分を受けた。上述の二つの行政処分はいずれも『広告法』に基づき下されたものである。
行政処分を受けた会社は、「関連表現は企業の紹介に過ぎず、かつ自社の公式ウェブサイトに掲載されただけで、広告に該当せず、広告法による規制を受けるべきではない」と判断したが、実際はそうではない。
『広告法』第2条によると、広告法は「商品販売者又はサービス提供者が一定の媒体及び形式を通じて直接又は間接的に自身の宣伝対象となる商品又はサービスを紹介する商業広告活動」に適用される。『インターネット広告管理暫定弁法』には、「本弁法でいうインターネット広告とは、ウェブサイト、ウェブページ、ウェブアプリケーションプログラムなどのインターネットメディアを通じて、文字、画像、オーディオ、動画又はその他の形式で、直接又は間接的に商品或いはサービスの販売を促進するための商業広告を指す。」とさらに明確にしている。従って、企業の公式ウェブサイトにおける「直接又は間接的に商品或いはサービスの販売を促進するため」の文字、画像、オーディオ、動画などは、広告法の規制対象に属し、広告法の関連規定に合致しなければならない。
実務において、通常、以下の状況に該当する場合には行政処分を受ける。1、虚偽の表現を使用し、消費者の誤解を招く。例えば、杭州京都医院有限公司はその公式ウェブサイトにおいて、「一度完治すると、再発はしない」、「湿疹当日にかゆみ止め、3-5日間で根治」などの表現を使用したため、虚偽宣伝に該当すると認められ、行政処分を受けた。2、極端な表現を使う。例えば、「飛票網——ハイエンドフリーコース第一のブランド」、「瓜子」中古車を「はるかに引き離す」など。但し、極端な表現といかに認定するかについては、司法機関の観点にばらつきがあるため、個別事件に対する判断結果には不確定さが見られる。例えば、傑士邦(Jissbon)事件(詳細は(2017)蘇01民終5886号民事判決書参照)においては、南京中級人民法院は、「極膚(SKYN)は中国で初めの優良品質のポリイソプレンによる合成コンドームで「中国で初め」と表現したことはは事実と一致しており、虚偽宣伝に該当せず、『広告法』で使用を明確に禁止される表現にも該当しない。」と認定した。3、香港、マカオ、台湾など政治的にセンシティブな区域に係る表現。例えば、冒頭の本件のC社事件がその適例である。
受託してウェブサイトを作成し、又はウェブサイトの内容を公表するサ—ビスプロバイダは『広告法』第2条で定められた広告取扱業者又は広告推奨者に該当するため、広告法の関連規定を遵守すべきである。それらのサ—ビスプロバイダは、ウェブサイトの内容の適法性を慎重に審査し、委託者の違法な要求に意見を表明する必要がある。一方、ウェブサイトの所有者の立場に立ってみれば、『広告法』第56条の規定によると、広告が違法だと認定された場合、広告主(即ちウェブサイトの所有者)は責任を負わなければならない。従って、ウェブサイトの所有者は他社に対しウェブサイトの作成、内容の公表を委託する場合、委託契約において、受託者は公表の対象となる内容の適法性を審査する義務を有し、広告法違反による民事/行政責任は最終的に受託者が負うというような約定を予め結んでおくことを勧める。
最後に特に注意すべきことは、近年来、自社の公式ウェブサイト、ウィーチャットアカウントなどの新媒体において「軟文」(広告を目的としたストーリなどの文章)を公表することにより、企業自体又はその商品/サービスを間接的に宣伝する企業が多い。『広告法』の関連規定によると、広告は識別性を有しておかなければならず、さもなければ、相応の行政処分を受ける。従って、企業は公式ウェブサイト、ウィーチャットアカウントなどにおいて「軟文」を公表する場合、「広告」という表現を明記すべきである。