労災保険待遇の個人所得税徴収免除

    『労災従業員の受領した労災待遇の個人所得税政策に関する通知』(財税[2012]40号)は、労災を負った従業員及びその親族が『労災保険条例』に基づき得た労災保険待遇にかかる個人所得税の納付を免除すると明らかに規定している。又、当該通知は、関連規定が2011 年1 月1 日より実施されると定めているため、2011年1月1日以降に関連税金を納付した労働者が主管税務機関に申請を提出した場合、主観税務機関は関連の規定に基づき関連税金を還付することになる。